○国分寺市就学指導委員会設置要綱
昭和54年9月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 国分寺市教育委員会は、心身に障害のある児童・生徒に対する適切な教育措置をとるために、これらの児童・生徒に対して、必要な就学相談、診断、就学指導を行い、障害児教育の充実に資することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、国分寺市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に掲げる表又はその他の基準に基づく就学相談、診断及び就学指導関すること。
(2) 前号の事業を遂行するに必要な資料の収集等に関すること。
(3) 就学後の教育相談・指導に関すること。
(4) その他必要と認める事項に関すること。
(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者の中から、心障教育に関する学識経験、専門的な識見や技能、教育相談、心身障害児の教育指導の経験をもつ者を、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱し、構成する。
(1) 市立小・中学校の校長
(2) 市立小・中学校の教頭
(3) 学識経験者
(4) 市立小・中学校の教諭・養護教諭
(5) 市立小・中学校の心身障害学級担任教諭
(6) 専門医師
(7) 教育相談員
(8) 指導主事・教育センター職員
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は委員会を代表し、事業を総括するとともに委員会を招集し、議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の審議等に関する結果を教育長に報告する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、国分寺市教育委員会事務局指導室に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めのない事項については、別に教育長が定める。
付則
この要綱は、昭和54年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。