○国分寺市ボーイスカウト・ガールスカウト補助金交付要綱
平成11年4月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市における青少年の健全育成を目的として、市内ボーイスカウト及びガールスカウトの発展を図るため、その活動に対し、経費の一部を補助することにつき必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第3条 補助対象団体は、ボーイスカウト国分寺第2団及びガールスカウト東京第97団(以下「ボーイ・ガールスカウト」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象とする事業は、ボーイ・ガールスカウトが、本市における青少年の健全育成に資するために行う事業とする。
(1) 報償費
(2) 賃金
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 通信費
(6) 保険料
(7) 使用料及び賃借料
(8) 育成費
(補助申請期日)
第6条 ボーイ・ガールスカウトは、規則第5条に規定する申請書等を、当該補助に係る事業を実施する前年の9月末日までに、市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 前条の申請に係る補助金は、申請年度の翌年度に交付するものとする。
(実績報告)
第8条 ボーイ・ガールスカウトは、規則第11条の規定による事業実績報告書を市長に提出するときは、事業実績報告書に補助対象事業に係る決算書の写しを添え、その会計年度の終了後30日以内に、市長に提出するものとする。
(帳簿等の整備)
第9条 ボーイ・ガールスカウトは、補助事業を円滑に遂行するため、会則、会員名簿、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保管するものとする。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。