○国分寺市ボーイスカウト・ガールスカウト補助金交付要綱

平成11年4月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市における青少年の健全育成を目的として、市内ボーイスカウト及びガールスカウトの発展を図るため、その活動に対し、経費の一部を補助することにつき必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 本要綱による補助金の交付については、国分寺市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、ボーイスカウト国分寺第2団及びガールスカウト東京第97団(以下「ボーイ・ガールスカウト」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業は、ボーイ・ガールスカウトが、本市における青少年の健全育成に資するために行う事業とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助の対象とする経費の範囲は、前条に規定する事業の実施に係る経費及び団体の運営費で、次の各号に掲げるものとする。ただし、その補助金額は、予算の範囲内の額とする。

(1) 報償費

(2) 賃金

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信費

(6) 保険料

(7) 使用料及び賃借料

(8) 育成費

(補助申請期日)

第6条 ボーイ・ガールスカウトは、規則第5条に規定する申請書等を、当該補助に係る事業を実施する前年の9月末日までに、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の申請に係る補助金は、申請年度の翌年度に交付するものとする。

(実績報告)

第8条 ボーイ・ガールスカウトは、規則第11条の規定による事業実績報告書を市長に提出するときは、事業実績報告書に補助対象事業に係る決算書の写しを添え、その会計年度の終了後30日以内に、市長に提出するものとする。

(帳簿等の整備)

第9条 ボーイ・ガールスカウトは、補助事業を円滑に遂行するため、会則、会員名簿、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保管するものとする。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

国分寺市ボーイスカウト・ガールスカウト補助金交付要綱

平成11年4月1日 要綱第5号

(平成11年4月1日施行)