○国分寺緑地(国指定史跡武蔵国分寺跡を含む。)の都立公園誘致検討委員会設置要綱

平成4年4月1日

要綱第2号

(設置)

第1条 国分寺緑地(国指定史跡武蔵国分寺跡を含む。)の都立公園の実現化を図るため、国分寺緑地の都立公園誘致検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、必要な事項を調査、研究し、その実現を図るものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 助役

(2) 教育長

(3) 政策部長

(4) 環境問題等担当部長

(5) 都市建設部長

(6) 都市開発部次長

(7) 教育部長

(8) 政策経営課長

(9) 用地課長

(10) 都市計画課長

(11) 開発二課長

(12) ふるさと文化財課長

2 委員長が必要と認めたときは、臨時に委員を置くことができる。

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、助役があたり、会務を総括する。

3 副委員長は、教育部長があたり、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 その他委員会の運営について必要なことは、委員会が定める。

(任期)

第5条 委員の任期は、委員会が第2条の所掌事務が達成されるまでとする。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。

(小委員会)

第7条 委員会のもとに小委員会を置き、次の事項を処理する。

第3条に定める委員会に提案する素案の作成

2 小委員会は、第3条第1項に定める各課長をもって組織する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部ふるさと文化財課において処理する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年6月30日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

国分寺緑地(国指定史跡武蔵国分寺跡を含む。)の都立公園誘致検討委員会設置要綱

平成4年4月1日 要綱第2号

(平成19年11月28日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成4年4月1日 要綱第2号
平成14年5月13日 種別なし
平成15年4月10日 種別なし
平成19年11月28日 種別なし