○国分寺緑地(国指定史跡武蔵国分寺跡を含む。)の都立公園誘致検討委員会設置要綱
平成4年4月1日
要綱第2号
(設置)
第1条 国分寺緑地(国指定史跡武蔵国分寺跡を含む。)の都立公園の実現化を図るため、国分寺緑地の都立公園誘致検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、必要な事項を調査、研究し、その実現を図るものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 助役
(2) 教育長
(3) 政策部長
(4) 環境問題等担当部長
(5) 都市建設部長
(6) 都市開発部次長
(7) 教育部長
(8) 政策経営課長
(9) 用地課長
(10) 都市計画課長
(11) 開発二課長
(12) ふるさと文化財課長
2 委員長が必要と認めたときは、臨時に委員を置くことができる。
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、助役があたり、会務を総括する。
3 副委員長は、教育部長があたり、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 その他委員会の運営について必要なことは、委員会が定める。
(任期)
第5条 委員の任期は、委員会が第2条の所掌事務が達成されるまでとする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
(小委員会)
第7条 委員会のもとに小委員会を置き、次の事項を処理する。
第3条に定める委員会に提案する素案の作成
2 小委員会は、第3条第1項に定める各課長をもって組織する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部ふるさと文化財課において処理する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年6月30日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。