○文化財等見学者案内人育成補助金交付要綱
平成5年8月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、郷土に対する認識を深めるとともに、貴重な文化財を保護し、広くその文化財の保護についての啓発を図るため、国分寺市内にある文化財等を見学する者に対して、より分かりやすく説明するための案内人育成事業に対し補助金を交付することにつき、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる団体(以下「補助団体」という。)は、社団法人国分寺市シルバー人材センター(昭和54年1月24日に社団法人国分寺市シルバー人材センターという名称で設立された法人をいう。)とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助の対象となる経費は、文化財等見学者案内人の育成に要する事務経費、賃金、備品購入費その他経費とする。
(補助金交付額)
第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内において、市長が決定する。
(交付申請)
第5条 補助団体は、規則第5条に規定する補助金の交付申請を事業開始前までに、市長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、規則第6条及び第8条の規定に基づき、交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第7条 規則第11条に規定する実績報告書は、当該報告の事由発生日から30日以内に、提出するものとする。
(帳簿等の整理)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業を円滑に遂行するため、会則、現金出納簿、出勤簿、備品台帳等必要な帳簿を整理し、保管するものとする。
附則
この要綱は、平成5年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。