○国分寺市議会議員へのファクシミリ貸与に関する要綱

平成3年9月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市議会における情報伝達の効率化及び円滑化を図るため、国分寺市議会議員(以下「議員」という。)にファクシミリを貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与期間)

第2条 ファクシミリの貸与期間は、議員の任期中とし、議員資格を喪失したときは、速やかに、返還するものとする。

(対象文書)

第3条 ファクシミリにより送受信できる文書は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 議会事務局又は各関係行政機関との間の通知、連絡、依頼及び回答文書

(2) 市政の調査、研究を目的とする関係文書

(3) その他議長が必要と認める文書

2 前項の規定にかかわらず、公印を必要とする文書、個人の秘密に関する文書及び非公開文書等は、送受信の対象とすることはできない。

(貸与手続)

第4条 議員は、ファクシミリの設置場所を指定し、市長にファクシミリ貸与願書(様式第1号。以下「願書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき願書を受け、貸与を適当と認めたときは、ファクシミリ貸出書(様式第2号)を議員に交付する。

(経費の負担)

第5条 ファクシミリの設置に要する経費のうち、架設料、リース料及び受信紙(年間50m巻2本)は市が負担し、その他必要な経費は貸与された議員が負担する。

(使用上の責務)

第6条 議員は、指定場所に設置したファクシミリを的確な管理のもとに使用する責務を有し、第3者へ譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 ファクシミリの保守・点検及び修理は、市長が行うものとする。ただし、議員の責めに帰すべき理由により生じた損傷等については、この限りでない。

(損傷等による弁償)

第7条 議員が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与品亡失・損傷届(様式第3号)を市長に提出して、弁償しなければならない。

(1) 故意又は過失により、ファクシミリを亡失又は使用不可能の程度に損傷させたとき。

(2) 第2条の規定によるファクシミリの返還を履行しなかったとき。

2 前項の規定による弁償額は、当該損傷の程度を勘案して定めるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成3年9月1日から施行する。

国分寺市議会議員へのファクシミリ貸与に関する要綱

平成3年9月1日 要綱第6号

(平成16年5月19日施行)