○国分寺市機能訓練実施規則
平成12年8月4日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第18条(機能訓練)及び国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第23条(地域支援事業)に基づき、疾病・老化等により心身の機能が低下している市民に対し、医療以外の保健事業としての機能訓練を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(平成18年規則第52号・一部改正)
(1) 転倒予防、失禁予防、体力増進を目的とした体操
(2) 絵画、工芸等の創作を主体とした活動
(3) レクリエーション及びスポーツ
(4) 交流会、懇談会及び地域の諸行事への参加等を主体とした活動
(5) その他心身の機能の低下を防ぐための訓練
(平成14年規則第35号・平成14年規則第74号・一部改正)
(対象者)
第3条 機能訓練の対象者は、市内に住所を有し、疾病、老化等により心身の機能が低下している者であって、独立歩行及び自力での通所が可能な40歳以上のもの(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条(要介護認定)第7項又は同法第32条(要支援認定)第6項の規定に基づき要介護又は要支援と認定された者を除く。)とする。
(平成14年規則第74号・平成18年規則第52号・一部改正)
(機能訓練の実施)
第4条 市長は、対象者に対し、おおむね1年間、機能訓練を実施するものとする。
(指導計画の作成)
第5条 市長は、機能訓練を実施するときは、対象者ごとに適切な指導計画を作成しなければならない。
(申込手続)
第6条 機能訓練を受けようとする者は、機能訓練事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 機能訓練事業利用同意書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(平成14年規則第74号・一部改正)
(平成14年規則第74号・追加)
(辞退の届出等)
第8条 利用者は、機能訓練の利用を辞退しようとするときは、機能訓練事業利用辞退届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
(平成14年規則第74号・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成14年規則第74号・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の国分寺市機能訓練実施規則の規定に基づいてなされた申請は、この規則による改正後の国分寺市機能訓練実施規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
(平成14年規則第74号・全改)
略
様式第2号(第6条関係)
(平成14年規則第74号・全改)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成14年規則第74号・全改)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成14年規則第74号・平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成14年規則第74号・追加)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成14年規則第74号・追加)
略
様式第7号(第8条関係)
(平成14年規則第74号・追加)
略
様式第8号(第8条関係)
(平成14年規則第74号・追加、平成17年規則第4号・一部改正)
略