○国分寺市家族介護者支援事業実施規則
平成12年9月12日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、在宅で寝たきり又は認知症を有する65歳以上の高齢者(以下「被介護者」という。)を介護している家族(以下「介護者」という。)の労苦をねぎらい、元気回復を図るため鑑賞会事業及び交流会事業(以下「介護支援事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成17年規則第56号・一部改正)
(1) 鑑賞会事業 演劇、音楽会、映画等を鑑賞する機会を提供するため、鑑賞券(5,000円を限度とする。)を支給する事業をいう。
(2) 交流会事業 精神科医、心療内科医、介護に関し識見を有するカウンセラー等を講師とした講演等及び日帰り旅行、施設見学等を活用して、介護者相互の親ぼくを図る事業をいう。
(平成16年規則第32号・一部改正)
(対象者)
第3条 介護支援事業に参加できる者は、市内に住所を有する被介護者の介護者であって、介護支援事業の種類に応じて別表第1のとおりとする。
(平成16年規則第32号・全改)
(事業参加等)
第4条 介護者は、介護支援事業の種類に応じて、それぞれ毎年1回参加することができる。この場合において、参加することができる介護者は、被介護者1人につきそれぞれ1人を限度とする。
2 市長は、介護者が交流会事業に参加するときは、当該参加をしている間、被介護者に対してヘルパー(被介護者の介護、家事援助等を行う者をいう。以下同じ。)を派遣することができる。
(平成16年規則第32号・一部改正)
(平成16年規則第32号・一部改正)
(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(平成17年規則第35号・平成18年規則第52号・一部改正)
(1) ヘルパーの守秘義務、身分の証明及び職務に専念する義務に関すること。
(2) 前号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除に関すること。
2 市長は、この規則に定める事業を適切に行うため、受託者が行う業務の内容を必要に応じて調査し、必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第32号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に第2条、第5条、第6条、第8条及び第9条に規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平成16年規則第32号・追加、平成18年規則第52号・一部改正)
種類 | 対象者 |
鑑賞会事業 | 被介護者が次の各号のいずれかに該当する者 (1) 法第27条(要介護認定)第7項に規定する要介護認定をした旨の通知を受けた者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条(要介護認定の審査判定基準等)第4号又は第5号の規定に該当するもの (2) 法第27条第1項に規定する要介護認定の申請又は法第32条(要支援認定)第1項に規定する要支援認定の申請をすることが困難な状況にあると認める者のうち前号の状態に準ずる状態にあるもの |
交流会事業 | 被介護者が次の各号のいずれかに該当する者 (1) 法第27条第7項に規定する要介護認定をした旨の通知を受けた者のうち省令第1条第3号から第5号までの規定のいずれかに該当するもの (2) 法第27条第1項に規定する要介護認定の申請又は法第32条第1項に規定する要支援認定の申請をすることが困難な状況にあると認める者のうち前号の状態に準ずる状態にあるもの |
別表第2(第5条関係)
(平成16年規則第32号・追加)
区分 | 具体的記載事項 |
介護者に関する事項 | (1) 氏名 (2) 住所及び電話番号 (3) 被介護者との続柄 |
被介護者に関する事項 | (1) 氏名 (2) 住所 (3) 生年月日及び性別 (4) 介護認定審査に関する事項 (5) 現在の状態 |
介護支援事業に関する事項 | (1) 催物名 (2) 開催場所 (3) 開催日時 |
様式第1号(第5条関係)
(平成17年規則第56号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略