○国分寺市長期総合計画基本計画策定委員会設置規程

平成12年8月21日

訓令第27号

(設置)

第1条 国分寺市長期総合計画(平成9年4月1日施行。以下第8条において「長期計画」という。)に基づく平成14年度から平成18年度までの基本計画(以下「後期計画」という。)の策定に関し、必要な事項について検討するため、国分寺市長期総合計画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、後期計画の策定に関し、必要な事項について検討し、その結果を後期計画の案(以下「計画案」という。)として作成する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 助役

(3) 収入役

(4) 教育長

(5) 部長の職(部長相当職を含む。)にある者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画案の作成をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には市長、副委員長には助役をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

(関係職員の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の職員から資料の提出を求めることができる。

(部会の設置等)

第8条 委員会の下に部会を置く。

2 部会は、次の各号に掲げる部会の区分に応じ、当該各号に定める事項を処理し、委員会に報告する。

(1) 企画部会

 同部会が所掌する検討事項に関する計画案の素案の検討及び作成

 各部会から提出された計画案の素案についての調整及び原案の作成

 他の部会に属さない事項の事務処理

(2) 第l部会 長期計画の「緑とうるおいのある健康なまち」にかかわる分野について次の事項

 同部会が所掌する検討事項に関する計画案の素案の検討及び作成

 実施計画の案の検討及び素案の作成

(3) 第2部会 長期計画の「生きがいと市民文化をはぐくむまち」及び「国分寺の名にふさわしい歴史のまち」にかかわる分野について次の事項

 同部会が所掌する検討事項に関する計画案の素案の検討及び作成

 実施計画の案の検討及び素案の作成

(4) 第3部会 長期計画の「ふれあいと活気のある躍進のまち」にかかわる分野について次の事項

 同部会が所掌する検討事項に関する計画案の素案の検討及び作成

 実施計画の案の検討及び素案の作成

(部会の組織等)

第9条 各部会は、それぞれ15人以内の部会委員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

2 各部会の委員の任期は、前条第2項各号に規定する事項を委員会に報告したときをもって終了する。

3 各部会に部会長及び副部会長を置き、各部会委員の中から市長が指名する。

4 第7条の規定は、各部会の運営について準用する。

5 前項に規定するもののほか、各部会の運営について必要な事項は、各部会において定める。

(庶務)

第10条 委員会及び部会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市長期総合計画基本計画策定委員会設置規程

平成12年8月21日 訓令第27号

(平成14年4月1日施行)