○西国分寺駅東地区再開発事業に係る公益施設等建設推進会議に関する規程
平成12年9月29日
訓令第31号
(設置)
第1条 西国分寺駅東地区における公益施設等の建設を円滑に推進するため、西国分寺駅東地区再開発事業に係る公益施設等建設推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(平成17年訓令第21号・一部改正)
(任務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議し、関係部課等の調整を行い、公益施設等の建設を円滑に推進するものとする。
(1) 公益施設等の建設手法に関すること。
(2) 公益施設等の建設に係る事業者の選考に関すること。
(3) その他公益施設等の建設、管理運営等に関し必要な事項に関すること。
(平成14年訓令第24号・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議は、次の各号に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 政策部長
(3) 総務部長
(4) 市民生活部長
(5) 福祉保健部長
(6) 環境部長
(7) 都市建設部長
(8) 都市開発部長
(9) 教育次長
(平成13年訓令第10号・平成14年訓令第5号・平成14年訓令第6号・平成15年訓令第2号・平成15年訓令第5号・平成16年訓令第3号・平成16年訓令第9号・平成16年訓令第11号・平成17年訓令第21号・平成18年訓令第5号・平成18年訓令第11号・平成18年訓令第36号・平成19年訓令第5号・一部改正)
(議長及び副議長)
第4条 推進会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は副市長、副議長は政策部長をもって充てる。
3 議長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平成14年訓令第5号・平成18年訓令第36号・一部改正)
(会議)
第5条 推進会議の会議は、議長が招集し、議長は、会議の議長となる。
2 議長は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(平成18年訓令第11号・旧第7条繰上)
(専門部会の設置)
第7条 推進会議に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(平成16年訓令第25号・一部改正、平成18年訓令第11号・旧第8条繰上)
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、都市開発部国分寺駅周辺整備課において処理する。
(平成14年訓令第5号・平成15年訓令第5号・平成16年訓令第9号・一部改正、平成18年訓令第11号・旧第9条繰上・一部改正、平成19年訓令第4号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか推進会議について必要な事項は、別に定める。
(平成18年訓令第11号・旧第10条繰上)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成13年訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第24号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年3月25日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月15日から施行する。
附則(平成16年訓令第25号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年2月7日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。