○国分寺市役所駐車場条例
平成12年12月28日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、国分寺市(以下「市」という。)の庁舎(敷地を含む。以下同じ。)の敷地の一部を市庁舎に来庁した者(以下「来庁者」という。)が駐車することができる場所(以下「駐車場」という。)として適切に管理し、その効率的な運用を図ることについて必要な事項を定めるものとする。
(平成13年条例第4号・全改)
(位置)
第2条 駐車場の位置は、次に定めるとおりとする。
国分寺市戸倉一丁目6番地1のうち市長が駐車場として定める場所
(駐車できる者)
第3条 駐車場に駐車することができる者は、来庁者のうち市が行う事務事業に関して来庁した者とする。
(平成13年条例第4号・全改)
(駐車できる自動車)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条(自動車の種類)に規定する普通自動車で長さ5メートル以下、幅1.9メートル以下、高さ2.5メートル以下のものとする。
(1) 正当な理由がある場合を除き、発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる自動車
(使用料)
第6条 市長は、来庁者が第3条第2項の規定により駐車するときは、使用料を徴収することができる。
(平成13年条例第4号・一部改正)
(使用料の不徴収等)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を徴収せず、又は免除することができる。
(平成13年条例第4号・一部改正)
(使用料の不返還)
第8条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(禁止行為)
第9条 駐車場に駐車する者(以下「使用者」という。)は、駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設又は附帯設備を損傷すること。
(2) 第4条に規定する自動車を放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
2 市長は、使用者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車の退去を求め、又は排除することができる。
(駐車場の休止)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を休止し、駐車場としないことができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、使用者の責めに帰すべき理由により駐車場の施設又は附帯設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(市の免責)
第12条 駐車場内において、市以外の者の責めに帰すべき理由により生じた使用者の損害については、市は、その責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、国分寺市役所位置変更に関する条例(令和元年条例第28号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の期間に係るこの条例による廃止前の国分寺市役所駐車場条例の規定による使用料の徴収、免除及び返還については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
国分寺市役所駐車場使用料
区分 | 金額 |
最初の1時間(1時間に満たない場合は、これを1時間とする。)まで | 300円 |
1時間を超え、以後30分(30分に満たない場合は、これを30分とする。)ごと | 150円 |