○国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付規則

平成12年11月20日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、収益性の高い農業を目指し、創意・工夫を発揮して企業的な農業経営の改善に取り組む農業者の団体に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 市長は、農業を営む市民で構成された団体であって、営農改善計画(おおむね5年後の達成を目標とする営農の改善に係る計画をいう。以下同じ。)を持ち、当該計画を達成できる見込みがあると認めるもののうち、次の各号に掲げるもの(以下「補助対象団体」という。)に対し、補助を行うものとする。

(1) 3戸以上の農家で構成する営農集団又は農業法人

(2) その他市長が適当と認める団体

(補助対象事業等)

第3条 市長は、補助対象団体に対し、補助対象団体が行う事業に要する経費のうち別表で定めるものについて、予算の範囲内において、補助することができる。

(平成24年規則第15号・全改)

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付申請書(様式第1号)に営農改善計画を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 申請者は、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象費用に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、不適当と認めるときは国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金不交付通知書(様式第3号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

4 市長は、前項に規定する補助金の交付決定をするときは、当該承認に必要な条件を付すことができる。

(平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧第5条繰上・一部改正)

(実施状況報告)

第5条 市長は、必要と認めるときは、前条第3項に規定する決定通知書を受けたもの(以下「補助事業者」という。)から国分寺市都市農業パワーアップ事業実施状況報告書(様式第4号)を提出させ、当該補助対象事業の実施状況を確認することができる。

(平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧第6条繰上・一部改正)

(実績報告等)

第6条 補助対象団体は、補助対象事業が完了したとき又は次条第2項の規定により補助対象事業の中止又は廃止を承認されたときは、速やかに、国分寺市都市農業パワーアップ事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告があったときは、当該報告に係る補助対象事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助対象団体に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助対象事業の完了後に消費税仕入控除税額が確定したときは、消費税仕入税額控除報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。この場合において、当該補助事業者は、当該消費税仕入控除税額を含め既に補助金の交付を受けているときは、速やかに、当該消費税仕入控除税額を市長に返還しなければならない。

4 補助対象団体は、既に交付された補助金に超過交付額があるときは、速やかに、当該超過交付された補助金を返還しなければならない。

(平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧第7条繰上・一部改正)

(変更等の申請)

第7条 補助対象団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、国分寺市都市農業パワーアップ事業変更申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業を変更するとき。

(2) 補助対象団体の構成員の10分の2以上を変更するとき。

(3) 別表に規定する補助対象事業に係る施設等の設置場所を変更するとき。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更等を承認することとしたときは国分寺市都市農業パワーアップ事業変更承認通知書(様式第9号)により、承認しないこととしたときは国分寺市都市農業パワーアップ事業変更不承認通知書(様式第10号)により、当該申請をしたものに通知するものとする。

3 第4条第4項の規定は、前項の変更の承認について準用する。

(平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧第8条繰上・一部改正)

(事故報告)

第8条 補助対象団体は、補助対象事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、国分寺市都市農業パワーアップ事業事故報告書(様式第11号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧第9条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則に基づく規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付取消通知書(様式第12号)により当該補助対象団体に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助対象団体に対し、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧第10条繰上・一部改正)

(適用範囲)

第10条 第6条から前条までに定めるもののほか補助金の交付申請等の手続については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。

(平成24年規則第15号・旧第11条繰上・一部改正)

(財産処分の制限)

第11条 補助対象団体は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、補助対象団体が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。

3 市長は、前項の規定により交付した補助金を返還させるときは、国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金返還通知書(様式第13号)により当該補助対象団体に通知するものとする。

(平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧第12条繰上・一部改正)

(関係書類の整理保管)

第12条 補助対象団体は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(平成24年規則第15号・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成24年規則第15号・旧第14条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条、第7条関係)

(平成24年規則第15号・追加、平成26年規則第60号・一部改正)

区分

経費

補助率

施設整備

農業経営を向上させるために行う次に掲げる施設の整備に要する経費

(1) 地域農産物の生産性及び品質の向上並びに高付加価値を実現し、新鮮な農畜産物を提供することを目的とした施設

(2) 農畜産物の効率的な販売及び流通を促進し、集客力及び販売力の向上を目的とした直売所又は配送拠点施設

(3) 農業者及び市民の農業を通じた交流を行い、都市農業への理解及び農業者の農業経営の向上を目的とした施設

(4) 農畜産物を市民に提供するため、省エネルギー及び環境に配慮した生産施設

当該事業に要する経費の4分の3以内

生産基盤整備

上記の施設整備と一体的に行う必要がある次に掲げる生産基盤の整備に要する経費

(1) 耕土改良工

(2) 土留工

(3) 耕作道整備工

(4) 用排水施設整備工

(5) 防災用水整備工

支援活動

(1) 広報用パンフレット作成費

(2) アンテナショップ(市の特産品を販売し、観光及び交流の拠点としての役割を持った施設をいう。)設置費

(3) 消費者啓発活動費

(4) その他市長が特に認める経費

備考

1 1事業の最低事業費は5,000,000円とし、上限は100,000,000円とする。ただし、特認経営体(都市農業経営パワーアップ事業実施要綱(平成22年4月1日付け21産労農振第1873号)第6第5号の特認経営体をいう。)については、最低事業費を2,000,000円とする。

2 支援活動に要する経費は、総事業費の10分の1以内とする(上限3,000,000円)。

3 生産基盤整備のうち、防災用水整備工について、当該防災用水整備工が防災兼用井戸の設置である場合で、都市農業経営パワーアップ事業の運用について(平成22年4月1日付け21産労農振第1943号)第7の2に規定する要件を満たすときは、当該防災兼用井戸の単体での設置を可能とする。

様式第1号(第4条関係)

(平成21年規則第56号・平成24年規則第15号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成21年規則第56号・平成24年規則第15号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成17年規則第4号・平成21年規則第56号・平成24年規則第15号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成21年規則第56号・平成24年規則第15号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成21年規則第56号・平成24年規則第15号・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平成24年規則第15号・追加)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平成24年規則第15号・追加)

 略

様式第8号(第7条関係)

(平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧様式第6号繰下・一部改正)

 略

様式第9号(第7条関係)

(平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧様式第7号繰下・一部改正)

 略

様式第10号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧様式第8号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第11号(第8条関係)

(平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧様式第9号繰下・一部改正)

 略

様式第12号(第9条関係)

(平成17年規則第4号・平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧様式第10号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第13号(第11条関係)

(平成17年規則第4号・平成21年規則第56号・一部改正、平成24年規則第15号・旧様式第11号繰下・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付規則

平成12年11月20日 規則第102号

(平成28年10月11日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成12年11月20日 規則第102号
平成17年3月30日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第56号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年6月25日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年10月11日 規則第101号