○国分寺市高齢者生活管理指導事業実施規則

平成13年1月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、基本的な生活習慣の欠如等の理由により、社会生活を営むことが困難な高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し、要介護の状態になることを予防するために必要な日常生活に関する指導及び支援を行う事業(以下「高齢者生活管理指導事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 高齢者生活管理指導事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する高齢者で、基本的な生活習慣の欠如又は対人関係が成立しないこと等の理由により、社会生活を営むことが困難であると認める者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 世帯構成員の全員が高齢者である世帯に属する者

(3) その他市長が必要と認める者

(事業)

第3条 市長は、高齢者生活管理指導事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 対象者に対し、指導員(保健師、介護福祉士又は1級若しくは2級訪問介護員の資格を有する者に限る。以下同じ。)を派遣し、社会生活を営むために必要な指導及び支援を行う事業(以下「指導員派遣事業」という。)

(2) 対象者を老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3(定義)に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム等に一時的に宿泊させ、生活習慣等に関する指導を行うとともに、当該対象者の健康状態の向上を図る事業(以下「短期宿泊事業」という。)

(平成14年規則第35号・平成15年規則第44号・一部改正)

(指導員派遣事業の回数等)

第4条 市長は、対象者の状況に応じ、指導員派遣事業を週2回、1回2時間を限度として行うことができる。

(短期宿泊事業の利用期間)

第5条 市長は、対象者の状況に応じ、短期宿泊事業を月1回、連続して7日間を限度として行うことができる。

(利用の申請等)

第6条 高齢者生活管理指導事業を利用しようとする者は、国分寺市高齢者生活管理指導事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を、国分寺市高齢者生活管理指導事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該事業に要した費用の一部を、別表に定める基準により負担するものとする。

2 前項の規定により指導員派遣事業の利用者が負担する費用は、前月までの利用実績に基づき月単位で算定し、1月分から3月分までは4月に、4月分から6月分までは7月に、7月分から9月分までは10月に、10月分から12月分までは翌年1月に納付するものとする。

3 第1項の規定により短期宿泊事業の利用者が負担する費用は、前月の利用実績に基づき翌月に納付するものとする。

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用承認を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用承認を取り消すときは、国分寺市高齢者生活管理指導事業利用取消通知書(様式第3号)により当該利用者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用を廃止し、国分寺市高齢者生活管理指導事業利用廃止通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(1) 国分寺市外に転出し、又は死亡したとき。

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5(病院、診療所等)第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条(定義)第19項に規定する介護保険施設等に入院又は入所したとき。

(3) 高齢者生活管理指導事業を辞退したとき。

(4) その他高齢者生活管理指導事業を継続することに適さなくなったとき。

(委託)

第10条 市長は、高齢者生活管理指導事業の実施に当たり、サービス内容及び費用負担金の区分の決定を除き、指導員派遣事業については法第70条(指定居宅サービス事業者の指定)に規定する指定居宅サービスを行う事業者又は法第42条(特例居宅介護サービス費の支給)第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスを行う事業者に、短期宿泊事業については第3条第2号に規定する施設に委託する。

(委託に伴う措置)

第11条 市長は、前条の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該契約において、次の各号に掲げる事項について明示しなければならない。

(1) 利用者の個人情報の守秘義務に関すること。

(2) 第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。

2 市長は、この規則に定める事業を適正に行うため、委託先が行う業務の内容を必要に応じ調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者生活管理指導事業実施規則別表の規定は、施行日以後の利用に係る費用負担から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平成15年規則第44号・一部改正)

高齢者生活管理指導事業費用負担基準

区分

負担区分

指導員派遣事業(1回当たりの利用負担額)

短期宿泊事業(1日当たりの利用負担額)

生活保護受給者

なし

300円(食事分)

生計中心者が前年所得税非課税世帯の者

132円

748円(食事分を含む。)

上記以外の者

440円

1,608円(食事分を含む。)

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者生活管理指導事業実施規則

平成13年1月29日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)