○国分寺市子ども家庭支援センター設立連絡協議会設置規程
平成12年11月30日
訓令第35号
(設置)
第1条 (仮称)国分寺市子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)の設立に際し、必要な事項について協議するため、国分寺市子ども家庭支援センター設立連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 子どもと子育てに係る相談業務に関すること。
(2) 子どもと子育てに係る事業等に関すること。
(3) 子どもと子育てに係る情報の収集・提供に関すること。
(4) 関係各課相互の連絡調整に関すること。
(5) その他必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)もって組織する。
(1) 市民生活部女性施策推進室長
(2) 市民生活部生活文化課施設係長
(3) 福祉保健部地域福祉課地域福祉係長
(4) 福祉保健部生活福祉課保護係長
(5) 福祉保健部児童福祉課長
(6) 福祉保健部児童福祉課保育係長
(7) 福祉保健部児童福祉課保育園長
(8) 福祉保健部児童福祉課こどもの発達センターつくしんぼ園長
(9) 福祉保健部児童育成課学童保育係長
(10) 福祉保健部児童育成課児童館長
(11) 福祉保健部健康推進課予防係母子保健担当
(12) 学校教育部指導室長
(13) 学校教育部指導室教育相談室相談員
(14) 社会教育部社会教育課社会教育係長
(15) 市立公民館公民館保育室担当
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、センターの設立をもって終了する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から市長が指名する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、委員長が招集し、会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健部児童福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成12年12月1日から施行する。