○国分寺市自治会等報奨金交付要綱

平成12年11月15日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長が、日本赤十字社法(昭和27年法律第305号。以下「法」という。)第4条(法人格及び組織)に規定する日本赤十字社が毎年5月に実施する社員の増強運動(以下「増強運動」という。)に対し功労のあった自治会、町内会等(以下「自治会等」という。)に報奨金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 報奨金の交付対象団体は、増強運動に対し功労のあった自治会等とする。ただし、複数の団体で構成された連合町会等は、除くものとする。

(報奨金の額)

第3条 市長は、報奨金の額を次の各号に掲げる基準により算定し、その合計額を予算の範囲内で交付する。ただし、当該合計額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を繰り上げるものとし、当該合計額が2,000円に満たないときは、2,000円とする。

(1) 社資(法第15条(社資)に規定する社資及び日本赤十字社に対する寄付金をいう。以下同じ。)を自治会等で一括して募集したとき 当該社資の総額に10分の1を乗じて得た額

(2) 自治会等の会員が社資を個別に募集したとき 55円に当該会員数を乗じて得た額

(3) 社資の募集に協力した自治会等であるとき 1団体につき1,000円

(交付決定等)

第4条 市長は、第2条の規定に該当すると認める自治会等から社資を受領したときは、報奨金の交付額を決定し、あらかじめ当該自治会等に通知するものとする。

2 市長は、報奨金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年11月1日から施行し、報奨金の交付は、平成12年5月以後に実施される増強運動から適用する。

国分寺市自治会等報奨金交付要綱

平成12年11月15日 要綱第4号

(平成18年6月8日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成12年11月15日 要綱第4号
平成18年6月8日 種別なし