○財団法人国分寺市健康福祉サービス協会に関する運営協議会設置要綱
平成12年12月11日
要綱第5号
(設置)
第1条 財団法人国分寺市健康福祉サービス協会(以下「財団法人」という。)の適性、かつ、効率的な運営を図るため、国分寺市と財団法人との協議・調整機関として財団法人に関する運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議・調整するものとする。
(1) 国分寺市介護老人保健施設すこやか及び国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあいの運営に関すること。
(2) 財団法人が実施する事業運営上の諸問題に関すること。
(3) その他財団法人の運営に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号の掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 企画財政部長
(2) 福祉保健部長
(3) 福祉保健部次長
(4) 企画財政部企画課長
(5) 企画財政部財政課長
(6) 福祉保健部福祉施設課長
(7) 財団法人職員 4人以内
(座長)
第4条 座長は、福祉保健部長をもって充てる。
2 座長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。
2 協議会は、競技委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(付議の依頼)
第7条 委員は、協議会に付議する事案があるときは、あらかじめ必要な書類を作成し、座長に当該事案の付議に係る審査を依頼するものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健部福祉施設課において処理する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
(決裁の日=平成12年12月11日)