○国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例
平成13年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条(調査権、出頭証言及び記録の提出請求、刊行物の送付、図書室等)第13項及び同条第14項の規定に基づき、国分寺市議会議員(以下「議員」という。)の市政に関する調査研究に資するため必要な経費の一部として、政務調査費を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成14年条例第25号・一部改正)
(交付対象)
第2条 政務調査費は、国分寺市議会(以下「議会」という。)における会派(別に定めるところにより国分寺市議会議長(以下「議長」という。)に届け出たものをいう。以下同じ。)に対して交付する。
2 前項の規定の適用については、所属議員が1人の場合も、これを会派とみなす。
(交付額等)
第3条 市長は、会派に対する政務調査費を、毎年度4月1日(議員の任期満了に伴う選挙のある年度については、議長が別に定める日とする。)を基準日とし、240,000円に当該基準日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額を交付する。
2 市長は、議会の解散に伴う選挙によって議員となった者が会派を結成したときは、議長が新たに定める日を基準日として、前項に定める額を当該会派に交付する。
(平成13年条例第41号・一部改正)
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務調査費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に減員を生じた場合において、当該政務調査費に残額が生じているときは、当該残額を当該会派の減員前の所属議員数で除して得た額(以下「調整額」という。)に当該減員数を乗じて得た額を返還するものとする。
2 市長は、年度の途中において所属議員数に減員を生じたことにより、新たに会派が結成されたとき又は所属議員数に増員を生じた会派があるときは、当該会派に対し、前項に規定する調整額に新たな会派の議員数又は増員を生じた会派の増員数を乗じて得た額を交付し、又は追加交付するものとする。
(政務調査費の交付申請等)
第5条 会派は、政務調査費の交付を受けようとするときは、規則に定めるところにより議長を経由して市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使途基準)
第6条 会派は、政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
(経理責任者)
第7条 会派は、政務調査費の交付を受けたときは、政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告等)
第8条 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は、当該交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに、当該交付を受けた政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出しなければならない。
(政務調査費の返還)
第9条 会派は、毎年3月31日又は議会が解散した日において、交付を受けた政務調査費に残額があるときは、当該残額を市長に返還しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか政務調査費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(政務調査費の内払)
2 この条例による改正前の国分寺市議会政務調査費の交付に関する条例の規定に基づいて、平成13年4月1日からこの条例施行の日の前日までに交付された政務調査費は、改正後の条例の規定による政務調査費の内払とみなす。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。