○国分寺市オンブズパーソン制度審議会設置条例
平成13年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 国分寺市におけるオンブズパーソン制度の実施に関する基本的事項について審議するため、国分寺市オンブズパーソン制度審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、オンブズパーソン制度に関する諸問題について調査し、検討し、その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、次の各号に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 3人以内
(2) 識見を有する者 5人以内
(3) 苦情処理、相談等の業務に従事する者 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する答申をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(平成14年条例第21号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。