○国分寺市文化振興計画審議会設置条例

平成13年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 国分寺市における文化行政の指針となる計画(以下「文化振興計画」という。)について必要な事項を審議するため、国分寺市文化振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、文化振興計画に関して必要な事項を調査し、審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる委員8人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 6人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する答申をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民生活部生活文化課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市文化振興計画審議会設置条例

平成13年3月30日 条例第15号

(平成16年4月1日施行)