○国分寺市歯科医療連携推進協議会設置条例

平成13年3月30日

条例第20号

(設置)

第1条 国分寺市と歯科医療機関等が連携して障害者、高齢者等(以下「障害者等」という。)に対する歯科医療の推進を図る事業(以下「歯科医療連携推進事業」という。)を実施することについて必要な事項を協議するため、国分寺市歯科医療連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、歯科医療連携推進事業に関して必要な事項を調査し、検討し、その結果を市長に答申する。

2 協議会は、前項に規定する事務を処理するほか、歯科医療連携推進事業の実施に関する重要事項について、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 国分寺市歯科医師会の代表者 3人以内

(3) 国分寺市医師会の代表者 1人以内

(4) 専門歯科医療機関の代表者 2人以内

(5) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内

(6) 障害者団体の代表者 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉保健部健康推進課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市歯科医療連携推進協議会設置条例

平成13年3月30日 条例第20号

(平成16年4月1日施行)