○国分寺市生産緑地保全整備事業補助金交付規則

平成13年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、農地を保全することにより、良好な都市環境を保ち、都市の発展と調和のとれた都市農業に取り組む農業団体に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 市長は、次の各号に掲げるもの(以下「補助対象団体」という。)に対し、補助を行うものとする。

(1) 3戸以上の農家で構成する営農集団又は農業法人

(2) その他市長が適当と認める団体

(補助対象事業)

第3条 市長は、補助対象団体が次の各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う場合に補助金を交付するものとする。ただし、補助対象事業費が800,000円以下の事業は、補助の対象としない。

(1) 生産基盤整備事業 農業生産性を高め、農作業の効率化を進め、農業経営の向上を図ることにより、生産緑地の保全を図る事業のうち次に掲げる事業種目に係るもの

 耕土改良工

 土留工

 耕作道整備工

 排水施設整備工

(2) 公益的機能増進事業 農地周辺整備や農地及び農業用施設の整備事業のうち次に掲げる事業種目に係るもの

 農地等緑化工

 機能増進整備工

(3) 防災設備整備事業 農地等の公益的機能のうち災害時の生活用水、消防水利等の確保を目的としてかんがい用水などの整備を行う事業

(4) 特認事業 都市と調和のとれた農業の推進に資するとして市長が特に認める事業

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、当該補助対象事業に要する経費の4分の3以内の額とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、生産緑地保全整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは生産緑地保全整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、不適当と認めるときは生産緑地保全整備事業補助金不交付通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する補助金の交付決定をするときは、当該承認に必要な条件を付すことができる。

(実施状況報告)

第6条 市長は、必要と認めるときは、前条第2項に規定する決定通知書を受けたもの(以下「補助事業者」という。)から生産緑地保全整備事業実施状況報告書(様式第4号)を提出させ、当該補助対象事業の実施状況を確認することができる。

(実績報告等)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は次条第2項の規定により補助対象事業の中止又は廃止を承認されたときは、速やかに、生産緑地保全整備事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告があったときは、当該報告に基づき現地調査を行うものとする。

3 補助事業者は、既に交付された補助金に超過交付額があるときは、速やかに、当該超過交付された補助金を返還しなければならない。

(変更等の申請)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、生産緑地保全整備事業変更申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業を変更するとき。

(2) 補助対象団体の構成員の10分の2以上を変更するとき。

(3) 第3条に規定する補助対象事業に係る施設等の設置場所を変更するとき。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更等を承認することとしたときは生産緑地保全整備事業変更承認通知書(様式第7号)により、承認しないこととしたときは生産緑地保全整備事業変更不承認通知書(様式第8号)により、当該申請をしたものに通知するものとする。

3 第5条第3項の規定は、前項の変更の承認について準用する。

(事故報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、生産緑地保全整備事業事故報告書(様式第9号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則に基づく規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、生産緑地保全整備事業補助金交付取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助事業者に対し、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(適用範囲)

第11条 第7条から前条までに定めるもののほか補助金の交付申請等の手続については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。

3 市長は、前項の規定により交付した補助金を返還させるときは、生産緑地保全整備事業補助金返還通知書(様式第11号)により当該補助対象団体に通知するものとする。

(関係書類の整理保管)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

 略

様式第10号(第10条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第11号(第12条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市生産緑地保全整備事業補助金交付規則

平成13年3月29日 規則第23号

(平成28年3月31日施行)