○国分寺市生産緑地保全整備事業補助金交付規則
平成13年3月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地を保全することにより、良好な都市環境を保ち、都市の発展と調和のとれた都市農業に取り組む農業団体に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 市長は、次の各号に掲げるもの(以下「補助対象団体」という。)に対し、補助を行うものとする。
(1) 3戸以上の農家で構成する営農集団又は農業法人
(2) その他市長が適当と認める団体
(補助対象事業)
第3条 市長は、補助対象団体が次の各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う場合に補助金を交付するものとする。ただし、補助対象事業費が800,000円以下の事業は、補助の対象としない。
(1) 生産基盤整備事業 農業生産性を高め、農作業の効率化を進め、農業経営の向上を図ることにより、生産緑地の保全を図る事業のうち次に掲げる事業種目に係るもの
ア 耕土改良工
イ 土留工
ウ 耕作道整備工
エ 排水施設整備工
(2) 公益的機能増進事業 農地周辺整備や農地及び農業用施設の整備事業のうち次に掲げる事業種目に係るもの
ア 農地等緑化工
イ 機能増進整備工
(3) 防災設備整備事業 農地等の公益的機能のうち災害時の生活用水、消防水利等の確保を目的としてかんがい用水などの整備を行う事業
(4) 特認事業 都市と調和のとれた農業の推進に資するとして市長が特に認める事業
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、当該補助対象事業に要する経費の4分の3以内の額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、生産緑地保全整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項に規定する補助金の交付決定をするときは、当該承認に必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項に規定する報告があったときは、当該報告に基づき現地調査を行うものとする。
3 補助事業者は、既に交付された補助金に超過交付額があるときは、速やかに、当該超過交付された補助金を返還しなければならない。
(1) 補助対象事業を変更するとき。
(2) 補助対象団体の構成員の10分の2以上を変更するとき。
(3) 第3条に規定する補助対象事業に係る施設等の設置場所を変更するとき。
(事故報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、生産緑地保全整備事業事故報告書(様式第9号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則に基づく規定に違反したとき。
3 市長は、前2項の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助事業者に対し、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。
(関係書類の整理保管)
第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第8条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第9号(第9条関係)
略
様式第10号(第10条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第11号(第12条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略