○国分寺市ひとり暮らし高齢者等地域交流事業実施規則

平成13年3月30日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、在宅のひとり暮らし等の高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し、社会参加の促進を図るため、会食、講習会等の地域交流会事業(以下「交流事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市長は、交流事業として次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 会食、講習会等の実施に関する事業

(2) 趣味生きがい活動の実施に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(対象者)

第3条 交流事業に参加できる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの者又は高齢者のみの世帯に属する者で家族とのふれあいに乏しく家庭内に閉じこもりがちなもの

(2) 家族が不在のため日中ひとり暮らし又は高齢者のみとなる者

(3) その他市長が必要と認める者

(申請等)

第4条 交流事業に参加しようとする者は、地域交流会参加申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長へ申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、承認することとしたときは地域交流会承認通知書(様式第2号)により、承認しないこととしたときは地域交流会不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(参加費)

第5条 前条第2項の承認を受けた者は、会食会に参加するときは、1回につき300円を負担するものとする。

(取消し)

第6条 市長は、第4条第2項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(委託)

第7条 市長は、交流事業の実施について、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に委託する。

(調査)

第8条 市長は、交流事業を適切に行うため、委託先が行う業務の内容を必要に応じ調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

国分寺市ひとり暮らし高齢者等地域交流事業実施規則

平成13年3月30日 規則第42号

(平成14年4月9日施行)