○国分寺市立第四小学校改築設計者評価規程
平成13年1月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国分寺市競争入札業者選定委員会規則(昭和38年規則第7号)第6条(評価)の規定により、国分寺市立第四小学校改築工事に伴う設計委託の制限付き一般競争入札(技術提案型)に際し、あらかじめ、入札申込事業者の提案内容、事業実績等に関する技術的・専門的事項の評価(以下「評価」という。)を行うため必要な事項を定めるものとする。
(提案)
第2条 市長は、当該入札に参加しようとする事業者から次の各号に定める書類(以下「提案書等」という。)を提出させるものとする。
(1) 国分寺市立第四小学校改築についての提案書(様式第1号)
(2) 設計委託業務の実施方針(様式第2号)
(3) 技術職員数・資格調査票(様式第3号)
(4) 業務実績調査票(様式第4号)
(5) 設計受託の体制調査票(様式第5号)
(6) 設計工程表(様式第6号)
(7) 手持設計量調査票(様式第7号)
(8) 協力事務所調査票(様式第8号)
(9) 主要業務・類似業務の実績書(様式第9号)
(10) 総括責任者の実績書(様式第10号)
(11) 意匠担当主任技術者の実績書(様式第11号)
(1) 都市建設部まちづくり推進課長
(2) 都市建設部建築営繕課長
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、国分寺市の職員以外の者で、設計に関し識見を有するもの(3人以内とする。)に評価させることができる。
(評価の方法)
第4条 前条に規定する者(以下「評価員」という。)は、提案書等について評価し、その結果を技術提案評価表により国分寺市競争入札業者選定委員会に報告するものとする。
(庶務)
第5条 この訓令による評価及び評価員に関する事務は、総務部管財課において行うものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか評価に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、国分寺市立第四小学校改築工事の設計委託契約を締結した日に、その効力を失う。
様式 略