○ライツこくぶんじ(国分寺市立女性センター)相談事業実施要綱
平成13年3月2日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ライツこくぶんじにおいて、女性がかかえる様々な問題について専門家による相談(以下「ライツこくぶんじ相談」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(相談)
第2条 ライツこくぶんじ相談は、法律相談、カウンセリング及び電話相談とする。
(相談員)
第3条 ライツこくぶんじ相談の相談員(以下「相談員」という。)は、弁護士、カウンセラー等とする。
(相談日等)
第4条 ライツこくぶんじ相談は、ライツこくぶんじ相談室において行うものとし、実施する日時は、毎年度定めるものとする。
(受付)
第5条 法律相談及びカウンセリングは予約制とし、電話相談は当日受付とする。
(相談の処理)
第6条 相談員は、相談の結果を所定の相談結果報告書により、報告しなければならない。相談結果報告書は、女性センターで3年間保存した後、裁断破棄するものとする。
(相談の責務)
第7条 相談員は、相談に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 公的立場を十分考慮して誠実かつ公正に対応し、公平な助言に努めること。
(2) 職務上知りえた個人の秘密を厳守すること。
(3) 性別による固定的な役割意識にとらわれず、相談者の人権を尊び、自立的向上をめざす助言をするよう努めること。
(4) 営利行為等を行なわないこと。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。