○国分寺市地域バス実施検討委員会設置条例

平成13年6月5日

条例第30号

(設置)

第1条 市民福祉の増進と市民の日常生活における利便性の向上を図るため、市内を運行する一般乗合旅客自動車(以下「地域バス」という。)の運行を実施することについて検討するため、国分寺市地域バス実施検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、地域バスの運行実施に関する事項を調査し、検討し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員11人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 4人以内

(3) 市内運行バス事業者の代表者 3人以内

(4) 老人クラブ連合会の代表者 1人以内

(5) 障害者団体の代表者 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する答申をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市建設部まち安全課において処理する。

(平成14年条例第21号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市地域バス実施検討委員会設置条例

平成13年6月5日 条例第30号

(平成16年4月1日施行)