○国分寺市特別職の職員のうち助役に平成13年7月に支給される給料についての特例に関する条例

平成13年6月29日

条例第33号

国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条に定める助役の給料のうち、平成13年7月1日から平成13年7月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の90とする。

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市特別職の職員のうち助役に平成13年7月に支給される給料についての特例に関する条例

平成13年6月29日 条例第33号

(平成13年6月29日施行)

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平成13年6月29日 条例第33号