○国分寺市行政評価推進委員会設置規程
平成13年4月24日
訓令第11号
(設置)
第1条 市民に対する説明責任を全うし、併せて効率的・効果的な行財政運営を図るために行政評価制度を導入することについて、その円滑な推進に資するため、国分寺市行政評価推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政評価制度の円滑な導入方法の検討に関すること。
(2) 事務事業評価票の検討及び具体的な記入方法の指導に関すること。
(3) 主管課が作成した事務事業評価票の点検に関すること。
(4) その他制度の円滑な推進を図るために必要な事項の検討に関すること。
(平成14年訓令第11号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(平成14年訓令第5号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。