○国分寺市まちづくり推進本部設置規程

平成13年5月31日

訓令第12号

(設置)

第1条 国分寺市都市マスタープラン(平成12年2月23日策定。以下「都市マスタープラン」という。)の円滑な実施を図り、ひとが主人公の暮らしやすい魅力あるまちづくりを推進するため、国分寺市まちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 都市マスタープランの円滑な実施に関すること。

(2) まちづくり条例の策定及び実施に関すること。

(3) その他まちづくりに係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、次の各号に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 助役

(3) 収入役

(4) 教育長

(5) 政策部長

(6) 総務部長

(7) 市民生活部長

(8) 福祉保健部長

(9) 高齢者福祉担当参事

(10) 環境部長

(11) 環境問題等担当参事

(12) 都市建設部長

(13) 都市開発部長

(14) 教育部長

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長を置き、本部長は、本部の事務を総括する。

2 本部長は市長、副本部長は助役をもって充てる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(国分寺市まちづくり条例検討委員会の設置)

第7条 まちづくり条例に関し必要な事項を調査し、検討するため、本部に国分寺市まちづくり条例検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織及び委員の任期)

第8条 委員会は、市長が任命し、又は委嘱する15人以内の職員をもって組織する。

2 委員の任期は、まちづくり条例の施行をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置き、本部長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第10条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 本部及び委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

国分寺市まちづくり推進本部設置規程

平成13年5月31日 訓令第12号

(平成14年6月3日施行)