○国分寺市市民活動団体との協働に関する指針づくり検討委員会設置規程
平成13年5月31日
訓令第13号
(設置)
第1条 国分寺市(以下「市」という。)と市民活動団体との協働のあり方について検討し、その指針を策定するため、市民活動団体との協働に関する指針づくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 市と市民活動団体との協働のあり方及びその指針の策定に関すること。
(2) その他市と市民活動団体との協働の円滑な推進を図るために必要な事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、12人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(平成14年訓令第5号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。