○国分寺市生涯学習推進委員会設置規程
平成13年7月27日
訓令第16号
(設置)
第1条 国分寺市生涯学習推進本部設置規程(平成11年訓令第17号)第6条(推進委員会)第2項の規定に基づき、国分寺市生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、生涯学習推進計画の円滑な実施に関して必要な事項について定期的に調査し、検討し、その結果を国分寺市生涯学習推進本部長(以下「本部長」という。)に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、本部長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年8月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。