○国分寺市組織検討委員会設置規程
平成13年7月27日
訓令第17号
(設置)
第1条 国分寺市における組織のあり方に関し、次条各号の観点から検討するため、国分寺市組織検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 第3次長期総合計画後期基本計画期間内(平成14年度から平成18年度までをいう。)における同計画に係る事務事業の円滑な実施に資するための組織のあり方に関すること。
(2) 市民にわかりやすく、かつ、市民が利用しやすい組織のあり方に関すること。
(3) 効率的・効果的な行政運営が図られるスリムな組織のあり方に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年8月1日から施行する。