○(仮称)国分寺市立市民文化会館建設検討委員会設置条例

平成13年9月27日

条例第36号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市立市民文化会館建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、(仮称)国分寺市立市民文化会館建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、基本計画の策定に関して必要な事項を調査し、検討し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員11人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

(3) 文化団体の代表者 4人以内

(4) 障害者団体の代表者 1人以内

(5) 国分寺市立小中学校PTA連合会の代表者 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する答申をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民生活部生活文化課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(仮称)国分寺市立市民文化会館建設検討委員会設置条例

平成13年9月27日 条例第36号

(平成16年4月1日施行)