○(仮称)国分寺市立市民文化会館建設に関する民間資金等活用事業者選定審査委員会設置条例

平成13年9月27日

条例第37号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市立市民文化会館の建設に際し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条(定義)第2項に規定する特定事業(以下「民間資金等活用事業」という。)を実施する事業者を公正、かつ、公平に選定するため、(仮称)国分寺市立市民文化会館建設に関する民間資金等活用事業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、検討し、その結果を市長に答申する。

(1) 事業者の選定に関すること。

(2) その他市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する答申をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の責務)

第6条 委員は、公正、かつ、公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、直接又は間接を問わず、民間資金等活用事業に係る入札に参加してはならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第9条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市民生活部生活文化課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(仮称)国分寺市立市民文化会館建設に関する民間資金等活用事業者選定審査委員会設置条例

平成13年9月27日 条例第37号

(平成16年4月1日施行)