○国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業実施規則

平成13年8月23日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者が日々生き生きとした生活を営むための活動を支援するため、高齢者生きがい創作活動等支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね満60歳以上の高齢者とする。

(事業)

第3条 市長は、事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高齢者自らの経験、知識及び技能を生かした創作活動及び生産活動に関すること。

(2) 高齢者の技術を生かした文化伝承活動及び音楽・芸能活動に関すること。

(3) 高齢者の健康づくりのためのスポーツ活動及び娯楽活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める活動に関すること。

(平成16年規則第33号・一部改正)

(実施場所)

第4条 事業は、国分寺市生きがいセンターほんだ、国分寺市生きがいセンターこいがくぼ及び国分寺市西町プラザにおいて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の内容その他の理由により前項の施設において行うことができないときは、市内の他の公共施設において行うことができる。

(平成16年規則第33号・全改、平成18年規則第49号・一部改正)

(実施日等)

第5条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 事業の実施時間は、半日を単位とし、午前にあっては午前9時から正午まで、午後にあっては午後1時から午後4時までとする。

(平成16年規則第33号・一部改正)

(定員)

第6条 前条第1項に定める実施日ごとの定員は、25人以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平成16年規則第33号・一部改正)

(申請等)

第7条 事業を利用しようとする者は、国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する利用の申請を受けたときは、その内容を審査し、利用を承認するときは国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業利用証(様式第2号。以下「事業利用証」という。)により、承認しないときは国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(事業利用証の提示)

第8条 前条第2項に規定する利用の承認を受け事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、事業利用証を提示しなければならない。

(利用者負担金)

第9条 利用者は、当該事業の実施に要する費用の一部を、別表に定める基準により負担するものとする。

2 前項の規定により利用者が負担する費用(次項において「負担金」という。)は、当月の利用回数に基づいて算定する。

3 利用者は、負担金を市長が指定した期日までに納付するものとする。

(変更の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業利用変更・辞退届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業取消通知書(様式第5号)により当該承認を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める要件に該当しないことが判明したとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるとき。

(国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業推進会議)

第12条 事業に関する企画・立案その他実施に当たり高齢者の意見が十分反映されるようにし、適切な運営を図るため、国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議について必要な事項は、別に定める。

(指定管理者に関する読替え)

第13条 国分寺市生きがいセンター設置条例(平成18年条例第18号)第13条(指定管理者による管理)の規定により国分寺市生きがいセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第3条(第4号を除く。)第7条第10条及び第11条(第3号を除く。)の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号まで(不服申立てに係る教示の部分を除く。)の規定の適用についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。

(平成18年規則第49号・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第49号・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業実施規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業実施規則の一部改正の経過措置)

9 この規則による改正後の国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業実施規則の規定は、施行日以後の事業の利用に係る利用者負担額から適用し、施行日前の事業の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成24年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平成18年規則第80号・一部改正)

区分

利用者負担額(1回当たり)

生活保護受給者

0円

住民税非課税世帯の者

108円

上記以外の者

180円

様式第1号(第7条関係)

(平成16年規則第33号・平成18年規則第49号・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平成16年規則第33号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第4号(第10条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者生きがい創作活動等支援事業実施規則

平成13年8月23日 規則第71号

(平成24年4月1日施行)