○国分寺市中軽度知的障害者ガイドヘルプサービス事業実施規則

平成13年9月21日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者の自立と社会参加を推進するため、障害の程度が中軽度である知的障害者に対し、知的障害者ガイドヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象者等)

第2条 ガイドヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 国分寺市内に居住する満18歳以上の者で、知的障害の程度が3度又は4度であるとして東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付を受けている者(以下「中軽度知的障害者」という。)

(2) 社会生活上必要な外出をする場合において、適当な付添いが得られない状況にあると認められる者

2 前項に規定する「社会生活上必要な外出」は、原則として、1日の範囲内で用務を終えることができるものとする。ただし、経済的活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出その他市長がガイドヘルパーを派遣することが適当でないと認める外出は含まないものとする。

(サービスの内容)

第3条 ガイドヘルパーの行うサービスは、中軽度知的障害者の外出時における移動の介護等をするための付添いとする。

2 ガイドヘルパーの派遣は、1時間を単位とし、1箇月につき32時間を上限とするものとする。

(派遣の承認等)

第4条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする者は、中軽度知的障害者ガイドヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「派遣申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、ガイドヘルパーを派遣することとしたときは中軽度知的障害者ガイドヘルパー派遣承認通知書(様式第2号)により、派遣しないこととしたときは中軽度知的障害者ガイドヘルパー派遣不承認通知書(様式第3号)により、当該申請した者に通知するものとする。この場合において、市長は、派遣を承認した者に対し、第7条に規定する登録をしたガイドヘルパーのうち当該派遣を承認した者の親族(親、子、兄弟姉妹、配偶者、祖父母又は孫の関係にある者をいう。)以外の者を派遣するものとする。

(費用負担)

第5条 ガイドヘルパーの派遣の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める所得の区分に応じ、派遣に要した費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 利用者が外出する際に必要な経費については、当該利用者に付き添うガイドヘルパーに係る経費(食事代等を除く。)も含め、利用者の負担とする。

(ガイドヘルパーの要件)

第6条 ガイドヘルパーは、知的障害者に対し理解と熱意がある満18歳以上の者であって市が実施する知的障害者ガイドヘルパーを養成する研修を修了した者とする。ただし、知的障害者の親族、知的障害者施設の職員、ガイドヘルパーの経験者等であって、ガイドヘルパーの業務に関し知識と能力を備えていると認められるものについては、当該研修の修了を要しないものとする。

(ガイドヘルパーの登録等)

第7条 ガイドヘルパーとしての登録を希望する者は、中軽度知的障害者ガイドヘルパー登録申請書(様式第4号)により市長に登録の申請をするものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を、中軽度知的障害者ガイドヘルパー登録承認・不承認通知書(様式第5号)により当該申請した者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりガイドヘルパーの登録を承認したときは、中軽度知的障害者ガイドヘルパー登録名簿(様式第6号)に登録するものとする。

(報告)

第8条 ガイドヘルパーは、その職務を終了したときは、1箇月分のサービスの内容等について取りまとめ、中軽度知的障害者ガイドヘルプサービス確認書(様式第7号。以下「確認書」という。)により、市長に報告するものとする。

(報酬)

第9条 市長は、ガイドヘルパーから確認書の提出があったときは、その内容を確認し、ガイドヘルパーに対し、1時間につき1,000円の報酬を支払うものとする。

(ガイドヘルパーの守秘義務等)

第10条 ガイドヘルパーは、活動を行うに当たっては、利用者の人権を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業の委託)

第11条 市長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第66号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平成14年規則第66号・一部改正)

階層区分

所得基準額(前年の所得)

利用者負担額(1時間当たり)

2,665,000円以下

扶養親族等1人増えるごと

左欄の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額

0円

2,665,001円~3,445,000円

180円

3,445,001円~4,706,000円

370円

4,706,001円~5,674,000円

560円

5,674,001円~6,738,000円

750円

6,738,001円以上

940円

備考

1 所得とは、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に掲げる市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る法第313条(所得割の課税標準)第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、法附則第33条の3(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条(短期譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに法附則第35条の4(商品先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。

3 次のいずれかに該当する者については、当該各号に掲げる額を前項により計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2(所得控除)第1項第1号から第4号まで又は同項第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、400,000円とする。)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2第1項第7号に規定する控除を受けた者 500,000円

(4) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円(当該寡婦が同法第314条の2第3項に規定する寡婦であるときは、350,000円とする。)

(5) 前項に規定する市町村民税につき、法附則第6条(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項の規定により肉用牛の売却による農業所得等の免除があったとき又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条により開墾地の農業所得控除の免除があったとき 免除所得相当額

4 この表において「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族及び控除対象配偶者をいう。

5 1月から6月までの間の派遣に係る利用者負担額は、前々年の所得額を基準として算定する。

6 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族又は老人控除対象配偶者(以下「老人扶養親族等」という。)であるときは、この表に基づく所得基準額に、当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族が所得税法に規定する特定扶養親族であるときは、この表に基づく所得基準額に、当該特定扶養親族等1人につき250,000円を加算するものとする。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

様式第6号(第7条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

国分寺市中軽度知的障害者ガイドヘルプサービス事業実施規則

平成13年9月21日 規則第74号

(平成15年4月1日施行)