○国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則

平成13年9月21日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、居宅において日常生活を営むことに支障があり介護等の支援を必要とする難病患者等(別表第1に定める疾病を有している者をいう。以下同じ。)の家庭に対してホームヘルパーを派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象)

第2条 ホームヘルパーの派遣を受けることができる家庭(以下「難病患者等家庭」という。)は、市内に住所を有する難病患者等がいる家庭であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該難病患者等がその疾病により調理、食事、用便、掃除、洗濯等を介護なしに行えない状況にあり、かつ、その家族が高齢、疾病、出産、事故、休養等の事情により、介護、家事等の援助が必要な場合又は当該難病患者等がひとり暮らしであって介護、家事等の援助が必要な場合

(2) 当該難病患者等の病状が安定しており、居宅における療養が可能であると医師による判断がされている場合

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくホームヘルプサービス事業のサービスの対象とならない場合(介護保険法に基づくホームヘルプサービス事業のサービスの対象となる場合であっても、市長が在宅における生活を維持するうえで特に必要と認めるものを含む。)

2 前項の規定にかかわらず、難病患者等家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーを派遣しないことができる。

(1) 難病患者等が入院治療を要するとき又は感染性の疾病を有しているとき。

(2) ホームヘルパーに対し暴力脅迫等の非行を行ったとき又はそのおそれがあるとき。

(3) その他ホームヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認めるとき。

(平成18年規則第106号・平成22年規則第55号・一部改正)

(サービスの内容)

第3条 ホームヘルパーが行うサービスは、次に掲げるもののうちから、市長が必要と認めるものとする。

(1) 介護及び家事に関すること。

 入浴の介護

 排せつの介護

 食事の介護

 衣類着脱の介護

 身体の清しき及び洗髪

 通院等の介助

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の清掃及び整理整とん

 生活必需品の買物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事及び介護

(2) 生活等の相談及び調整に関すること。

 各種福祉制度の利用について相談及び他機関との調整

 生活、身上に関する相談及び調整

 その他必要な相談及び調整

(平成22年規則第55号・一部改正)

(派遣の申請等)

第4条 ホームヘルパーの派遣を申請しようとする者(原則として生計中心者とする。以下「申請者」という。)は、難病患者等ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「派遣申請書」という。)に医師の診断書(様式第2号)を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、派遣を承認することとしたときは難病患者等ホームヘルパー派遣承認通知書(様式第3号)により、派遣を承認しないこととしたときは難病患者等ホームヘルパー派遣不承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平成22年規則第55号・一部改正)

(派遣計画)

第5条 市長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を決定したときは、当該ホームヘルパーの派遣の計画を作成し、難病患者等ホームヘルパー派遣計画書(様式第5号。以下「派遣計画書」という。)により、当該派遣の決定を受けた申請者(以下「派遣決定者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、ホームヘルパーの派遣計画書を定期的に見直すものとする。

(平成22年規則第55号・一部改正)

(費用負担)

第6条 派遣決定者は、別表第2に定める難病患者等ホームヘルプサービス事業費用負担基準により、派遣に要した費用を負担するものとする。

2 派遣決定者の費用負担額は、あらかじめ決定した時間数に基づき、月単位で決定するものとする。

(平成22年規則第55号・一部改正)

(派遣の変更及び辞退の届出)

第7条 派遣決定者は、派遣申請書の記載内容等に変更が生じたときは難病患者等ホームヘルプサービス事業変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは難病患者等ホームヘルパー派遣辞退届(様式第7号。以下「辞退届」という。)により、市長に届け出るものとする。

(平成22年規則第55号・一部改正)

(派遣の変更及び取消しの決定)

第8条 市長は、前条に規定する変更届を受けたときは、その内容を確認し、派遣決定者の要件が変更されたと認めるときは、難病患者等ホームヘルプサービス事業変更通知書(様式第8号)により、当該派遣決定者に通知するものとする。

2 市長は、当該派遣決定者が派遣の要件に該当しなくなったと認めるとき又は前条に規定する辞退届を受けたときは、難病患者等ホームヘルパー派遣取消通知書(様式第9号)により、当該派遣決定者に通知するものとする。

(平成22年規則第55号・一部改正)

(事業の委託)

第9条 市長は、サービスの内容及び費用負担額の決定を除き、事業の一部を、医療法人、社会福祉法人若しくは社会福祉協議会又はその他市長が適切な事業運営ができると認める団体、民間事業者若しくは介護福祉士(以下「受託事業者」という。)に委託するものとする。

(平成22年規則第55号・一部改正)

(ホームヘルパーの選考)

第10条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから受託事業者が選考するものとする。

(1) 心身ともに健全と認められる者であること。

(2) 難病患者等の福祉に理解と熱意を有すると認められる者であること。

(3) 難病患者等の介護、家事、相談及び調整を適切に実施する能力を有すると認められる者であること。

2 ホームヘルパーは、受託事業者が実施する次の各号に掲げる研修を受講しなければならない。

(1) 採用時研修 採用等に当たって実施する研修

(2) 定期研修 年1回以上実施する研修

(ホームヘルパーの守秘義務等)

第11条 市長は、第9条の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該契約において次に掲げる事項について明示しなければならない。

(1) ホームヘルパーの守秘義務に関すること。

(2) ホームヘルパーの身分の証明に関すること。

(3) ホームヘルパーの職務に専念する義務に関すること。

(4) 第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。

2 市長は、この規則に定める事業を適正に行うため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(平成22年規則第55号・一部改正)

(関係機関等との連携)

第12条 市長は、保健所、受託事業者その他の関係機関等との連絡及び調整を十分行い、本事業を円滑に実施するものとする。

(委任)

第13条 この規則によるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第66号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第81号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年規則第134号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則及び国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則別表第2の規定は、施行日以後の派遣から適用し、同日前の派遣については、なお従前の例による。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平成16年規則第17号・全改、平成18年規則第134号・平成19年規則第71号・平成21年規則第63号・一部改正)

1

せき髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉そく症)

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症脱髄性多発神経炎

10

多巣性運動ニューロパチー(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄萎縮症(Kennedy―Alter―Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻

19

綿条体黒質変性症

20

ペルオキシソーム症

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳炎(PML)

27

後縦じん帯骨化症

28

黄色靱帯骨化症

29

前縦靱帯骨化症

30

広範脊柱狭そく

31

特発性大たい骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄はん変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水しゆ

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状せん機能低下症

50

ビタミンD受容体機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgAじん

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性のう胞腎

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性間質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

びまん性はん細気管支炎

74

潰瘍かいよう性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧こう進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd―Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

すい嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

ベーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

ビュルガー病

95

結節性多発動脈炎

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬たいせん

104

原発性免疫不全症候群

105

若年性肺気腫

106

ランゲルハンス細胞組織球症

107

肥満性低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(プリングル病)

115

表皮水ほう

116

嚢胞性乾癬

117

天疱そう

118

大脳皮質基底核変性症

119

重症多形しん出性紅班

120

肺リンパ脈管筋腫症(LAM)

121

進行性骨化性線維異形性症(FOP)

122

色素性乾皮症(XP)

123

下垂体機能低下症

124

クッシング病

125

先端巨大症

126

原発性側索硬化症

127

きよく赤血球を伴う舞踏病(有棘赤血球舞踏病)

128

HTLV―1関連脊髄症(HAM)

129

先天性魚りん癬様紅皮症

130

スモン

131

関節リウマチ

別表第2(第6条関係)

(平成22年規則第55号・全改)

難病患者等ホームヘルプサービス事業費用負担基準

派遣決定者世帯の階層区分

派遣決定者費用負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

950円

備考 1月から6月までの間の派遣については、前々年の所得税課税年額を基準とする。

様式第1号(第4条、第7条関係)

(平成18年規則第81号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平成22年規則第55号・一部改正)

 略

様式第6号(第7条、第8条関係)

(平成22年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第7条、第8条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

 略

様式第9号(第8条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則

平成13年9月21日 規則第76号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成13年9月21日 規則第76号
平成14年7月31日 規則第66号
平成16年3月30日 規則第14号
平成16年3月30日 規則第17号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年6月28日 規則第81号
平成18年9月29日 規則第106号
平成18年12月28日 規則第134号
平成19年9月21日 規則第71号
平成21年5月13日 規則第63号
平成22年6月29日 規則第55号
平成25年3月29日 規則第21号