○国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則
平成13年9月21日
規則第76号
(派遣対象)
第2条 ホームヘルパーの派遣を受けることができる家庭(以下「難病患者等家庭」という。)は、市内に住所を有する難病患者等がいる家庭であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該難病患者等がその疾病により調理、食事、用便、掃除、洗濯等を介護なしに行えない状況にあり、かつ、その家族が高齢、疾病、出産、事故、休養等の事情により、介護、家事等の援助が必要な場合又は当該難病患者等がひとり暮らしであって介護、家事等の援助が必要な場合
(2) 当該難病患者等の病状が安定しており、居宅における療養が可能であると医師による判断がされている場合
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくホームヘルプサービス事業のサービスの対象とならない場合(介護保険法に基づくホームヘルプサービス事業のサービスの対象となる場合であっても、市長が在宅における生活を維持するうえで特に必要と認めるものを含む。)
(1) 難病患者等が入院治療を要するとき又は感染性の疾病を有しているとき。
(2) ホームヘルパーに対し暴力脅迫等の非行を行ったとき又はそのおそれがあるとき。
(3) その他ホームヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認めるとき。
(平成18年規則第106号・平成22年規則第55号・一部改正)
(サービスの内容)
第3条 ホームヘルパーが行うサービスは、次に掲げるもののうちから、市長が必要と認めるものとする。
(1) 介護及び家事に関すること。
ア 入浴の介護
イ 排せつの介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭及び洗髪
カ 通院等の介助
キ 調理
ク 衣類の洗濯及び補修
ケ 住居等の清掃及び整理整とん
コ 生活必需品の買物
サ 関係機関との連絡
シ その他必要な家事及び介護
(2) 生活等の相談及び調整に関すること。
ア 各種福祉制度の利用について相談及び他機関との調整
イ 生活、身上に関する相談及び調整
ウ その他必要な相談及び調整
(平成22年規則第55号・一部改正)
(平成22年規則第55号・一部改正)
(派遣計画)
第5条 市長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を決定したときは、当該ホームヘルパーの派遣の計画を作成し、難病患者等ホームヘルパー派遣計画書(様式第5号。以下「派遣計画書」という。)により、当該派遣の決定を受けた申請者(以下「派遣決定者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、ホームヘルパーの派遣計画書を定期的に見直すものとする。
(平成22年規則第55号・一部改正)
(費用負担)
第6条 派遣決定者は、別表第2に定める難病患者等ホームヘルプサービス事業費用負担基準により、派遣に要した費用を負担するものとする。
2 派遣決定者の費用負担額は、あらかじめ決定した時間数に基づき、月単位で決定するものとする。
(平成22年規則第55号・一部改正)
(平成22年規則第55号・一部改正)
(平成22年規則第55号・一部改正)
(事業の委託)
第9条 市長は、サービスの内容及び費用負担額の決定を除き、事業の一部を、医療法人、社会福祉法人若しくは社会福祉協議会又はその他市長が適切な事業運営ができると認める団体、民間事業者若しくは介護福祉士(以下「受託事業者」という。)に委託するものとする。
(平成22年規則第55号・一部改正)
(ホームヘルパーの選考)
第10条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから受託事業者が選考するものとする。
(1) 心身ともに健全と認められる者であること。
(2) 難病患者等の福祉に理解と熱意を有すると認められる者であること。
(3) 難病患者等の介護、家事、相談及び調整を適切に実施する能力を有すると認められる者であること。
2 ホームヘルパーは、受託事業者が実施する次の各号に掲げる研修を受講しなければならない。
(1) 採用時研修 採用等に当たって実施する研修
(2) 定期研修 年1回以上実施する研修
(ホームヘルパーの守秘義務等)
第11条 市長は、第9条の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該契約において次に掲げる事項について明示しなければならない。
(1) ホームヘルパーの守秘義務に関すること。
(2) ホームヘルパーの身分の証明に関すること。
(3) ホームヘルパーの職務に専念する義務に関すること。
(4) 第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。
2 市長は、この規則に定める事業を適正に行うため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(平成22年規則第55号・一部改正)
(関係機関等との連携)
第12条 市長は、保健所、受託事業者その他の関係機関等との連絡及び調整を十分行い、本事業を円滑に実施するものとする。
(委任)
第13条 この規則によるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第66号)抄
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第81号)抄
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第106号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年規則第134号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則及び国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則別表第2の規定は、施行日以後の派遣から適用し、同日前の派遣については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(平成16年規則第17号・全改、平成18年規則第134号・平成19年規則第71号・平成21年規則第63号・一部改正)
1 | 脊髄小脳変性症 |
2 | シャイ・ドレーガー症候群 |
3 | モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) |
4 | 正常圧水頭症 |
5 | 多発性硬化症 |
6 | 重症筋無力症 |
7 | ギラン・バレー症候群 |
8 | フィッシャー症候群 |
9 | 慢性炎症脱髄性多発神経炎 |
10 | 多巣性運動ニューロパチー(ルイス・サムナー症候群) |
11 | 単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群) |
12 | 筋萎縮性側索硬化症 |
13 | 脊髄性進行性筋萎縮症 |
14 | 球脊髄萎縮症(Kennedy―Alter―Sung病) |
15 | 脊髄空洞症 |
16 | パーキンソン病 |
17 | ハンチントン病 |
18 | 進行性核上性麻痺 |
19 | 綿条体黒質変性症 |
20 | ペルオキシソーム症 |
21 | ライソゾーム病 |
22 | クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD) |
23 | ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS) |
24 | 致死性家族性不眠症 |
25 | 亜急性硬化性全脳炎(SSPE) |
26 | 進行性多巣性白質脳炎(PML) |
27 | 後縦靱帯骨化症 |
28 | 黄色靱帯骨化症 |
29 | 前縦靱帯骨化症 |
30 | 広範脊柱狭窄症 |
31 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
32 | 特発性ステロイド性骨壊死症 |
33 | 網膜色素変性症 |
34 | 加齢性黄斑変性症 |
35 | 難治性視神経症 |
36 | 突発性難聴 |
37 | 特発性両側性感音難聴 |
38 | メニエール病 |
39 | 遅発性内リンパ水腫 |
40 | PRL分泌異常症 |
41 | ゴナドトロピン分泌異常症 |
42 | ADH分泌異常症 |
43 | 中枢性摂食異常症 |
44 | 原発性アルドステロン症 |
45 | 偽性低アルドステロン症 |
46 | グルココルチコイド抵抗症 |
47 | 副腎酵素欠損症 |
48 | 副腎低形成(アジソン病) |
49 | 偽性副甲状腺機能低下症 |
50 | ビタミンD受容体機構異常症 |
51 | TSH受容体異常症 |
52 | 甲状腺ホルモン不応症 |
53 | 再生不良性貧血 |
54 | 溶血性貧血 |
55 | 不応性貧血(骨髄異形成症候群) |
56 | 骨髄線維症 |
57 | 特発性血栓症 |
58 | 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP) |
59 | 特発性血小板減少性紫斑病 |
60 | IgA腎症 |
61 | 急速進行性糸球体腎炎 |
62 | 難治性ネフローゼ症候群 |
63 | 多発性嚢胞腎 |
64 | 肥大型心筋症 |
65 | 拡張型心筋症 |
66 | 拘束型心筋症 |
67 | ミトコンドリア病 |
68 | Fabry病 |
69 | 家族性突然死症候群 |
70 | 原発性高脂血症 |
71 | 特発性間質性肺炎 |
72 | サルコイドーシス |
73 | びまん性汎細気管支炎 |
74 | 潰瘍性大腸炎 |
75 | クローン病 |
76 | 自己免疫性肝炎 |
77 | 原発性胆汁性肝硬変 |
78 | 劇症肝炎 |
79 | 特発性門脈圧亢進症 |
80 | 肝外門脈閉塞症 |
81 | Budd―Chiari症候群 |
82 | 肝内結石症 |
83 | 肝内胆管障害 |
84 | 膵嚢胞線維症 |
85 | 重症急性膵炎 |
86 | 慢性膵炎 |
87 | アミロイドーシス |
88 | ベーチェット病 |
89 | 全身性エリテマトーデス |
90 | 多発性筋炎・皮膚筋炎 |
91 | シェーグレン症候群 |
92 | 成人スティル病 |
93 | 高安病(大動脈炎症候群) |
94 | ビュルガー病 |
95 | 結節性多発動脈炎 |
96 | ウェゲナー肉芽腫症 |
97 | アレルギー性肉芽腫性血管炎 |
98 | 悪性関節リウマチ |
99 | 側頭動脈炎 |
100 | 抗リン脂質抗体症候群 |
101 | 強皮症 |
102 | 好酸球性筋膜炎 |
103 | 硬化性萎縮性苔癬 |
104 | 原発性免疫不全症候群 |
105 | 若年性肺気腫 |
106 | ランゲルハンス細胞組織球症 |
107 | 肥満性低換気症候群 |
108 | 肺胞低換気症候群 |
109 | 原発性高血圧症 |
110 | 慢性肺血栓塞栓症 |
111 | 混合性結合組織病 |
112 | 神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病) |
113 | 神経線維腫症Ⅱ型 |
114 | 結節性硬化症(プリングル病) |
115 | 表皮水疱症 |
116 | 嚢胞性乾癬 |
117 | 天疱瘡 |
118 | 大脳皮質基底核変性症 |
119 | 重症多形滲出性紅班 |
120 | 肺リンパ脈管筋腫症(LAM) |
121 | 進行性骨化性線維異形性症(FOP) |
122 | 色素性乾皮症(XP) |
123 | 下垂体機能低下症 |
124 | クッシング病 |
125 | 先端巨大症 |
126 | 原発性側索硬化症 |
127 | 有棘赤血球を伴う舞踏病(有棘赤血球舞踏病) |
128 | HTLV―1関連脊髄症(HAM) |
129 | 先天性魚鱗癬様紅皮症 |
130 | スモン |
131 | 関節リウマチ |
別表第2(第6条関係)
(平成22年規則第55号・全改)
難病患者等ホームヘルプサービス事業費用負担基準
派遣決定者世帯の階層区分 | 派遣決定者費用負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 950円 |
備考 1月から6月までの間の派遣については、前々年の所得税課税年額を基準とする。
様式第1号(第4条、第7条関係)
(平成18年規則第81号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(平成22年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第7条、第8条関係)
(平成22年規則第55号・一部改正)
略
様式第7号(第7条、第8条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略
様式第9号(第8条関係)
(平成17年規則第4号・一部改正)
略