○国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則

平成13年9月21日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、難病患者等(別表第1に定める疾病を有している者をいう。以下同じ。)に対し、日常生活を営むうえで必要な用具(以下「日常生活用具」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 日常生活用具の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する難病患者等とする。

(1) 居宅において生活している者にあっては、病状が安定しており居宅における療養が可能であると医師によって判断されるもの

(2) 病院(診療所を含む。)に入院している者若しくは介護老人保健施設等に入所している者にあっては、日常生活用具の給付によって退院若しくは退所が可能となるもの又は入院若しくは入所が短期間であるものであり、かつ、居宅における療養が可能であると医師によって判断されるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者としない。

(1) 別表第2の種目欄に掲げる各種目の対象者に該当しない者

(2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく日常生活用具の給付又は貸与事業の対象となる者

(3) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者でその家屋の所有者又は管理者から給付に係る日常生活用具の設置について承諾を得られないもの

3 受給対象者と認められる者のうち別表第2の種目欄に掲げる日常生活用具を所有しているものは、この規則による日常生活用具の給付を受けることができない。

4 日常生活用具の給付は、1世帯(同一の居宅に複数の世帯があるときは、1世帯とみなす。)当たり別表第2の同一種目につき1回を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平成18年規則第106号・平成19年規則第72号・一部改正)

(日常生活用具の種類及び性能等)

第3条 市長が給付する日常生活用具の種目及び種目ごとの給付限度額並びに種目に応じた対象者及び当該種目の性能に関する事項は、別表第2に定めるとおりとする。

(給付の申請等)

第4条 日常生活用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に医師の診断書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類を添えて、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請者の病状及び家屋の状況等を実地に調査し、及び必要に応じて保健所長に対して意見を聴き、給付を承認するときは、当該申請者に日常生活用具給付承認通知書(様式第3号)により通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付する。

3 市長は、前項の規定により申請を承認するときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)により、日常生活用具の給付を委託する事業者(以下「受託事業者」という。)に通知する。

4 市長は、第1項に規定する申請があった場合において、給付を承認しないときは、日常生活用具給付不承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知する。

(費用負担)

第5条 前条第2項の規定による承認を受けた者(以下「受給者」という。)又は受給者が属する世帯の生計中心者(以下「受給者等」という。)は、当該給付に要する費用のうち別表第3に定める額を負担するものとする。この場合において、当該給付に要する費用が別表第2に定める給付限度額を超えたときは、受給者等は、給付に要する費用から給付限度額を差し引いた額を負担するものとする。

2 受給者等は、当該日常生活用具の給付に際し、受託事業者に給付券を提出するとともに、前項の規定による自己の負担に係る費用を支払うものとする。

(費用の請求)

第6条 受託事業者は、日常生活用具の給付に要する費用から受給者等が負担する額を控除した額を市長に請求するものとする。

2 前項に規定する請求には、受給者が提出した給付券を添付するものとする。

(日常生活用具の管理)

第7条 受給者等は、当該日常生活用具を給付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(給付の取消し等)

第8条 市長は、受給者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、日常生活用具の給付に係る承認の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、日常生活用具給付取消通知書(様式第7号)により当該受給者に通知する。

(1) 偽りその他不正な手段により日常生活用具の給付を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により承認の取消しを受けた者で既に日常生活用具の給付を受けたものは、給付を受けた額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則別表第2の規定は、施行日以後になされた給付の申請に係る給付限度額から適用し、施行日前になされた給付の申請に係る給付限度額については、なお従前の例による。

(平成15年規則第83号)

この規則は、平成15年9月15日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年規則第134号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則様式第2号、様式第3号及び様式第4号の様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成20年規則第69号)

この規則は、平成20年7月1日から施行し、この規則による改正後の国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則別表第3のAの項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営規則及び国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第31条の規定による廃止前の国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則の規定により日常生活用具の給付の承認を受けた者は、第15条の規定による改正後の国分寺市障害者等日常生活用具給付事業実施規則の相当規定により日常生活用具の給付の承認を受けた者とみなす。

別表第1(第1条関係)

(平成15年規則第83号・全改、平成18年規則第134号・平成19年規則第72号・平成21年規則第63号・一部改正)

疾病番号

疾病名

1

せき髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉そく症)

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症脱髄性多発神経炎

10

多巣性運動ニューロパチー(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄萎縮症(Kennedy―Alter―Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻

19

綿条体黒質変性症

20

ペルオキシソーム症

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳炎(PML)

27

後縦じん帯骨化症

28

黄色靱帯骨化症

29

前縦靱帯骨化症

30

広範脊柱狭そく

31

特発性大たい骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄はん変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水しゆ

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状せん機能低下症

50

ビタミンD受容体機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgAじん

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性のう胞腎

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性間質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

びまん性はん細気管支炎

74

潰瘍かいよう性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧こう進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd―Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

すい嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

ベーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

ビュルガー病

95

結節性多発動脈炎

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬たいせん

104

原発性免疫不全症候群

105

若年性肺気腫

106

ランゲルハンス細胞組織球症

107

肥満性低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(プリングル病)

115

表皮水ほう

116

嚢胞性乾癬

117

天疱そう

118

大脳皮質基底核変性症

119

重症多形しん出性紅班

120

肺リンパ脈管筋腫症(LAM)

121

進行性骨化性線維異形性症(FOP)

122

色素性乾皮症(XP)

123

下垂体機能低下症

124

クッシング病

125

先端巨大症

126

原発性側索硬化症

127

きよく赤血球を伴う舞踏病(有棘赤血球舞踏病)

128

HTLV―1関連脊髄症(HAM)

129

先天性魚りん癬様紅皮症

130

スモン

131

関節リウマチ

別表第2(第2条、第3条、第5条関係)

(平成15年規則第24号・平成15年規則第83号・平成18年規則第134号・一部改正)

種目

給付限度額

対象者

性能

便器

16,500円

常時介護を要する者

手すりのついた腰かけ式のもので、難病患者等が容易に使用し得るもの

特殊マット

19,600円

寝たきりの状態にある者

じょくそう防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

特殊寝台

162,800円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊尿器

154,500円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

体位変換器

15,000円

寝たきりの状態にある者

介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

入浴補助用具

90,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

車イス

ア 電動以外の場合 70,400円

イ 電動の場合 314,000円

下肢が不自由な者

難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車イスによらなければ代行できない者については、電動車イスを含む。)

歩行支援用具

60,000円

下肢が不自由な者

難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

意思伝達装置

470,000円

言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき、筋電センサー等特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの

ネブライザー

36,000円

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

居宅生活動作補助用具

200,000円

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

特殊便器

151,200円

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

訓練用ベッド

159,200円

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自動消火器

28,700円

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

別表第3(第5条関係)

(平成19年規則第72号・全改、平成20年規則第69号・一部改正)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

全額

備考 1月から6月までの間の申請については、前々年の所得税課税年額等とする。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成19年規則第72号・全改)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成19年規則第72号・一部改正)

 略

様式第4号(第4条、第5条、第6条関係)

(平成19年規則第72号・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正)

 略

国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則

平成13年9月21日 規則第77号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成13年9月21日 規則第77号
平成15年3月28日 規則第24号
平成15年9月12日 規則第83号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第106号
平成18年12月28日 規則第134号
平成19年9月21日 規則第72号
平成20年6月26日 規則第69号
平成21年5月13日 規則第63号
平成25年3月29日 規則第21号