○(仮称)国分寺市立市民文化会館建設に関する民間資金等活用事業者選定実施規則

平成13年10月11日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、(仮称)国分寺市立市民文化会館(以下「市民文化会館」という。)を民間資金等を活用して建設する際に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)により事業者を選定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(選定方法)

第2条 市長は、市民文化会館の建設に際し、公募により施設計画等の提案を受け付け、第1次審査として提案した事業者の事業遂行能力を審査し、第2次審査として施設計画の内容、価格等を審査し、事業者を選定する。

(平成14年規則第3号・一部改正)

(第1次審査)

第3条 第1次審査は、第1次提案書を提出した事業者の事業遂行能力について、書類等により審査することにより行う。

2 市長は、前項に規定する第1次審査を行ったときは、その結果について第1次提案書を提出した事業者全員に通知する。

(平成14年規則第3号・一部改正)

(第2次審査)

第4条 第2次審査は、前条の規定により第1次審査を通過した事業者につき、当該事業者から提出された施設計画の内容及び価格を含む第2次提案書(以下「提案書」という。)について、審査することにより行う。

2 前項に規定する審査は、(仮称)国分寺市立市民文化会館建設に関する民間資金等活用事業者選定委員会設置条例(平成13年条例第37号)に規定する(仮称)国分寺市立市民文化会館建設に関する民間資金等活用事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員がそれぞれの評価分野及び評価項目ごとに定められた配点の範囲内で投票することにより行う。

3 委員会は、原則として、前項に規定する投票の結果を総合的に勘案し、市に最も有利となる提案書を提出した事業者を最優秀提案者として市長に答申する。

4 市長は、前項に規定する答申を受けたときは、原則として、当該事業者を最優秀提案者として決定する。ただし、市長は、最優秀提案者が事業の実施について辞退する等の理由により当該事業の実施に係る契約に至らなかったときは、次点のものを最優秀提案者に繰り上げて決定することができる。

5 市長は、第1項及び第2項の規定により第2次審査を行ったときは、その結果を公表するとともに、第1次審査を通過した事業者全員に対し通知するものとする。

(平成14年規則第3号・一部改正)

(委員会の委員)

第5条 前条第2項に規定する委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 法第2条(定義)第2項に規定する特定事業(以下「民間資金等活用事業」という。)に係る手法及び民間資金等活用事業に係る金融実務に識見を有する者

(2) 当該事業の内容、建築及び設備の分野に識見を有する者

(3) 市民文化会館建設に関する民間資金等活用事業について精通している者

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(仮称)国分寺市立市民文化会館建設に関する民間資金等活用事業者選定実施規則

平成13年10月11日 規則第80号

(平成14年1月25日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成13年10月11日 規則第80号
平成14年1月25日 規則第3号