○国分寺市市民行革ワークショップ設置要綱

平成13年7月30日

要綱第4号

(設置)

第1条 国分寺市(以下「市」という。)における行政改革のあり方について、市民の意見を広く反映させ、市民と行政が協働して検討するため、国分寺市市民行革プランワークショップ(以下「行革ワークショップ」という。)を設置する。

(任務)

第2条 行革ワークショップは、市長の求めに応じ、国分寺市市民行革プラン(以下「行革プラン」という。)を策定し、市長に報告する。

(組織等)

第3条 行革ワークショップは、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)50人以内をもって組織する。

2 市長は、前項に規定する公募により参加を希望する者が50人を超えたときは、行革プランの策定に著しい障害が生じない限り、行革ワークショップに参加することを認めるものとする。

3 行革ワークショップは、前2項の規定より行革ワークショップに参加する市民(以下「参加者」という。)10人をもって1グループとする。

4 市長は、行革ワークショップの参加者に対して市の行政の現状について説明し、意見を述べる国分寺市職員(以下「職員」という。)を各行革ワークショップに配置する。

5 行革ワークショップは、行革プランを市長に報告することをもって終了する。

(報酬)

第4条 参加者の報酬は、無償とする。

(進行役)

第5条 行革ワークショップに進行役を置き、参加者の互選によってこれを定める。

2 進行役は、当該行革ワークショップの会議の進行を行い、会務を処理する。

(会議の招集)

第6条 進行役は、当該行革ワークショップの会議を招集する。

(助言者)

第7条 市長は、行革ワークショップに行革プランの策定に必要な助言をするため、地方行政に関して識見を有する者を助言者として行革プランの検討に加えるものとする。

(意見の聴取等)

第8条 行革ワークショップは、会議の運営上必要があると認めるときは、参加者以外の職員、助言者、市民等(以下この条において「職員等」という。)を会議に出席させ、その意見を聴き、又は職員等から資料の提出を求めることができる。

(行革ワークショップ間の調整)

第9条 行革ワークショップの進行役は、他の行革ワークショップと情報、意見等の交換を図るものとする。

(庶務)

第10条 行革ワークショップの庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか行革ワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

国分寺市市民行革ワークショップ設置要綱

平成13年7月30日 要綱第4号

(平成14年5月13日施行)