○国分寺市ペイオフ対策検討委員会設置規程

平成13年10月26日

訓令第21号

(設置)

第1条 預金保険法(昭和46年法律第34号)に基づくペイオフ(預金保険機構により金融機関が破たんした場合において当該金融機関の預金等の保証額を元本10,000,000円までとその元本の利息に限る制度をいう。以下同じ。)に対応し、本市における公金の安全かつ確実な管理運営を図るため、国分寺市ペイオフ対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、ペイオフに対する準備に関し必要な事項について調査し、検討し、その結果を市長に報告する。

(組織等)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 会計課長

(2) 政策部財政課長

(3) 総務部納税課長

(4) 市民生活部経済課長

(5) 福祉保健部介護保険課長

(6) 環境部水道課長

2 委員の任期は、前条に規定する報告をもって終了する。

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は会計課長、副委員長は政策部財政課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(委員会の会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

国分寺市ペイオフ対策検討委員会設置規程

平成13年10月26日 訓令第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成13年10月26日 訓令第21号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第9号