○国分寺市公の施設使用料減免基準検討委員会設置規程
平成13年11月30日
訓令第22号
(設置)
第1条 国分寺市における公の施設(以下「公の施設」という。)の使用料の減免基準のあり方について検討するため、国分寺市公の施設使用料減免基準検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、公の施設の使用料の減免基準のあり方について調査し、検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民生活部男女平等人権課長
(2) 教育委員会本多公民館長
(3) 政策部政策経営課政策経営課主査 1人以内
(4) 政策部財政課財政課主査 1人以内
(5) 市民生活文化コミュニティ課地域センターを担当する主査
(6) 福祉保健部福祉推進課庶務係長
(7) 教育部生涯学習推進課生涯学習推進課いずみホールを担当する主査
(8) 教育部スポーツ振興課管理係長
(平成14年訓令第5号・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(平成14年訓令第5号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。