○国分寺市公の施設使用料減免基準検討委員会設置規程

平成13年11月30日

訓令第22号

(設置)

第1条 国分寺市における公の施設(以下「公の施設」という。)の使用料の減免基準のあり方について検討するため、国分寺市公の施設使用料減免基準検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、公の施設の使用料の減免基準のあり方について調査し、検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民生活部男女平等人権課長

(2) 教育委員会本多公民館長

(3) 政策部政策経営課政策経営課主査 1人以内

(4) 政策部財政課財政課主査 1人以内

(5) 市民生活文化コミュニティ課地域センターを担当する主査

(6) 福祉保健部福祉推進課庶務係長

(7) 教育部生涯学習推進課生涯学習推進課いずみホールを担当する主査

(8) 教育部スポーツ振興課管理係長

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

国分寺市公の施設使用料減免基準検討委員会設置規程

平成13年11月30日 訓令第22号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成13年11月30日 訓令第22号
平成14年4月1日 訓令第5号