○国分寺市道路網整備計画検討委員会設置規程

平成13年12月26日

訓令第24号

(設置)

第1条 国分寺市における道路の総合的かつ長期的な将来像及び整備の方針である国分寺市道路網整備計画(以下「道路網整備計画」という。)の策定を図るため、国分寺市道路網整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成16年訓令第9号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、道路網整備計画の策定に関し、調査し、検討し、その結果を市長に報告する。

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる15人以内の委員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 都市建設部長

(2) 福祉保健部障害者相談室長

(3) 福祉保健部高齢者相談室長

(4) 都市建設部都市計画課長

(5) 都市建設部道路管理課長

(6) 都市建設部建設課長

(7) 都市建設部緑と水と公園課公園等整備担当係長

(8) 都市建設部都市計画課都市計画担当係長 1人以内

(9) 都市建設部都市計画課まちづくり推進担当係長

(10) 都市建設部道路管理課道路管理係長

(11) 都市建設部建設課設計工事係長

(12) 教育部学務課長

(13) その他道路網整備計画の策定に関し関連を有する事務を所掌する職員 3人以内

2 委員の任期は、前条に規定する報告をもって終了する。

(平成14年訓令第5号・平成16年訓令第9号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は都市建設部長、副委員長は建設課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(委員会の会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部建設課において処理する。

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

国分寺市道路網整備計画検討委員会設置規程

平成13年12月26日 訓令第24号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成13年12月26日 訓令第24号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第5号