○国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月29日
条例第3号
派遣団体名 |
財団法人国分寺市健康福祉サービス協会 |
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)
(3) 地方公務員法第22条(条件附採用及び臨時的任用)第1項に規定する条件附採用となっている職員
(4) 国分寺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第13号)第4条(定年による退職の特例)第1項の規定により任命権者が引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により引き続き勤務させる期限を延長することとされている職員
(5) 地方公務員法第28条(降任、免職、休職等)第2項各号のいずれかに掲げる理由に該当して休職にされ、又は同法第29条(懲戒)第1項各号のいずれかに掲げる理由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条(職務に専念する義務)に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(平成18年条例第3号・一部改正)
(職務に復帰した職員に対する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に対する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第19条(休職者の給与)第2号の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条(保険給付の種類)第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に対する職員の退職手当に関する条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第5条(整理退職等の場合の退職手当)第1項及び第7条(勤続期間の計算)第4項に規定する公務上の傷病又は死亡とみなす。
2 退職手当条例第6条の4第3項及び第7条第4項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条(退職所得)第1項に規定する退職手当等(同法第31条(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(平成19年条例第13号・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。