○国分寺市職員の特例一時金の支給に関する規則

平成14年2月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)付則第11項の規定による特例一時金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(特例一時金の支給を受ける職員)

第2条 条例付則第11項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(次条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げるもの以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条(降任、免職、休職等)第2項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)

(2) 停職者(法第29条(懲戒)の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 臨時職員(条例第22条(臨時職員の給与)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(4) 在籍専従者(法第55条の2(職員団体のための職員の行為の制限)第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年条例第5号)第2条(職員の派遣)に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条(育児休業の承認)第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。次条において同じ。)のうち、基準期間(条例付則第12項第1号に規定する基準期間をいう。次条及び第4条において同じ。)の全期間が無給期間であるもの

(無給期間)

第3条 基準期間の各月のうち、前条各号(第6号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日とする。)にわたらないものは、無給期間(条例付則第12項第1号に規定する無給期間をいう。次条において同じ。)に含まないものとする。

(無給期間がある職員等の特例一時金の額)

第4条 条例付則第12項第1号に規定する規則で定める額は、352円に基準期間のうち無給期間を含まない月数を乗じて得た額とする。

2 条例付則第12項第2号に規定する規則で定める額は、4,224円(無給期間がある者については、前項の規定により算出した額とする。)に条例第19条(休職者の給与)第1号又は第3号に規定する割合を乗じて得た額とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか特例一時金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市職員の特例一時金の支給に関する規則

平成14年2月15日 規則第5号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成14年2月15日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第88号