○国分寺市職員の再任用に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員の再任用に関する条例(平成14年条例第2号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(任用方法)

第2条 再任用職員の選考にあたっては、その者の職務遂行能力の有無を次の各号に掲げる基準に照らして判定するものとし、選考の方法は、書類選考、面接及び健康診断によるものとする。

(1) 従前の勤務実績が優良であること。

(2) 再任用に係る職があり、かつ、その職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任期)

第3条 再任用職員の任期は、1年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、1年を超えない範囲内で任期を更新することができる。

(職務内容等)

第4条 任命権者は、各職場において公務の能率的な運用が確保されるよう留意しつつ、再任用しようとする者の知識及び経験を活用できるよう、職務内容及び勤務形態を決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に再任用職員として採用されている者は、この規則の相当規定により選考されたものとみなす。

(令和4年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市職員の再任用に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成14年3月29日 規則第8号
令和4年12月26日 規則第79号