○国分寺市知的障害者相談員設置規則

平成14年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の2(知的障害者相談員)の規定に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、法に定めるもののほか必要な事項について定めるものとする。

(相談員の業務)

第2条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する認識と理解を深めるため福祉に関する思想の普及に努めること。

(4) 前3号に掲げるものに附帯する業務を行うこと。

(事業の委託)

第3条 市長は、法第15条の2第1項の規定に該当する者であって、原則として、知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められるものに対して、相談員の業務を委託するものとする。

2 相談員の業務を委託しようとする者は、知的障害者相談員受託申込書(様式第1号)に履歴書を添えて、市長に申し込まなければならない。

3 市長は、前項に規定する申込みがあったときは、その内容を審査し、その結果を、知的障害者相談員業務委託決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした者に通知する。この場合において、委託することと決定したときは、当該申込みをした者に国分寺市知的障害者相談員証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

4 相談員の業務を委託する期間は、2年とする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(相談員の責務)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重しなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、証明書を携行しなければならない。

3 相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(研修)

第6条 相談員は、市長が実施する研修を受けなければならない。

(業務委託の解除)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 相談員が辞退届(様式第4号)により辞退を申し出たとき。

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(4) 相談員としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 相談員が死亡したとき。

2 市長は、前項の規定により業務委託を解除するときは、委託解除通知書(様式第5号)により当該相談員に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

国分寺市知的障害者相談員設置規則

平成14年3月29日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)