○国分寺市ごみ減量化・資源化行動実施計画市民ワークショップ設置要綱
平成13年9月25日
要綱第6号
(設置)
第1条 国分寺市ごみ減量化・資源化行動実施計画(平成13年8月31日付けで国分寺市廃棄物の減量及び再利用推進審議会から策定について答申された計画をいう。以下同じ。)の策定について、市民の意見を広く聴取するため、国分寺市ごみ減量化・資源化行動実施計画市民ワークショップ(以下「市民ワークショップ」という。)を設置する。
(任務)
第2条 市民ワークショップは、市長の求めに応じ、国分寺市ごみ減量化・資源化行動実施計画(以下「ごみ減量資源化アクションプラン」という。)について、検討し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 市民ワークショップは、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)30人以内をもって組織する。
2 市長は、前項に規定する公募により参加を希望する者が30人を超えたときは、市民ワークショップの活動に著しい支障が生じない限り、市民ワークショップに参加することを認めるものとする。
3 市民ワークショップは、ごみ減量資源化アクションプランについて意見を市長に報告することをもって終了する。
(報酬)
第4条 参加者の報酬は、無償とする。
(進行役)
第5条 市民ワークショップに進行役を置き、市民ワークショップに参加する者(以下「参加者」という。)の互選によりこれを定める。
2 進行役は、市民ワークショップの会議の進行を行い、会務を処理する。
(会議の招集)
第6条 進行役は、市民ワークショップの会議を招集する。
(意見の聴取等)
第7条 市民ワークショップは、必要があると認めるときは、参加者以外の職員、市民等(以下この条において「職員等」という。)を会議に出席させ、その意見を聴き、又は職員等から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 市民ワークショップの庶務は、環境部ごみ減量推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか市民ワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。