○国分寺市環境基本計画等市民ワークショップ設置要綱
平成13年12月11日
要綱第7号
(設置)
第1条 国分寺市環境基本条例の制定及び国分寺市環境基本計画の策定について、市民の意見を広く聴取するため、国分寺市環境基本計画等市民ワークショップ(以下「環境ワークショップ」という。)を設置する。
(任務)
第2条 環境ワークショップは、市長の求めに応じ、国分寺市環境基本条例(以下「環境基本条例」という。)の制定及び国分寺市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の策定について、検討し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 環境ワークショップは、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員、市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)50人以内をもって組織する。
2 市長は、前項に規定する公募により参加を希望する者が50人を超えたときは、環境ワークショップの活動に著しい支障が生じない限り、市民ワークショップに参加することを認めるものとする。
3 環境ワークショップは、前2項の規定により環境ワークショップに参加する市民(以下「参加者」という。)を環境に関するテーマにより2以上のグループに分け、環境基本条例及び環境基本計画に関し検討するものとする。
4 環境ワークショップは、定期的にそれぞれのグループで検討した事項について意見の交換を行うものとする。
5 環境ワークショップは、環境基本条例及び環境基本計画に関する意見を市長に報告することをもって終了する。
(報酬)
第4条 参加者の報酬は、無償とする。
(進行役等)
第5条 第3条第3項に規定するグループに進行役を置き、グループの参加者の互選によりこれを定める。
2 進行役は、グループの会議の進行を行い、グループの会務を処理する。
3 環境ワークショップに代表進行役を置き、グループの進行役の互選によりこれを定める。
4 代表進行役は、各グループの検討及びその進ちょく状況の調整を行い、環境ワークショップの会務を処理する。
(会議)
第6条 進行役は、グループの会議を招集する。
2 代表進行役は、環境ワークショップの会議を招集する。
(意見の聴取等)
第7条 環境ワークショップ及び環境グループは、必要があると認めるときは、参加者以外の職員、市民等(以下この条において「職員等」という。)を会議に出席させ、その意見を聴き、又は職員等から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 環境ワークショップの庶務は、環境部自然環境課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか環境ワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。