○(仮称)国分寺市地域障害者総合福祉センター事業施設名称選考委員会設置要綱

平成14年1月11日

要綱第1号

(設置)

第1条 本市が国分寺市いずみプラザの増築として建設する(仮称)国分寺市地域障害者総合福祉センター事業施設の名称を公募し、その選考を行うため、(仮称)国分寺市地域障害者総合福祉センター事業施設名称選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる施設の名称について、応募された候補の中から選考し、市長に報告するものとする。

(1) 国分寺市障害者生活支援センター

(2) 国分寺市身体障害者デイサービスセンター

(3) 国分寺市知的障害者更生施設(通所)

(組織等)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員6人以内をもって組織する。

(1) 識見を有する者 2人以内

(2) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人

(3) (仮称)国分寺市地域障害者総合福祉センター運営社会福祉法人設立準備会の代表者 2人以内

(4) 民生委員の代表者 1人

2 委員の報酬は、無報酬とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部障害者福祉担当において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、第2条の報告をもってその効力を失う。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

(仮称)国分寺市地域障害者総合福祉センター事業施設名称選考委員会設置要綱

平成14年1月11日 要綱第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成14年1月11日 要綱第1号
平成14年4月19日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし