○国分寺市子ども野外活動事業実施要綱
平成14年3月29日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市内において子ども野外活動事業(公園等の野外において遊びを通して児童の健全育成を行う事業をいう。以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 事業を実施する場所は、次の表のとおりとする。
場所の名称 | 位置 |
国分寺市立窪東公園 | 国分寺市東戸倉二丁目19番地1 |
国分寺市立日吉町なかよし公園 | 国分寺市日吉町三丁目10番地3 |
国分寺市並木町公園 | 国分寺市並木町三丁目2番地10 |
国分寺市立けやき公園 | 小平市上水本町六丁目22番2号 |
(実施日時)
第3条 事業は、各実施場所においてそれぞれ毎週1回実施し、その時間は、午後2時から午後5時までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)第4条(休業日)第1項第1号から第3号までに規定する休業日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、事業の実施日時を変更することができる。
(利用者)
第4条 事業を利用できる者は、実施場所に来場した児童(満18歳未満の者とする。)及びその保護者並びに児童福祉に係る事業に携わる者とする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、来場した児童の遊びを見守るとともに、遊びに関する助言、援助及び相談を行うものとする。
(事業の委託)
第6条 事業は、児童福祉に携わる特定非営利活動法人その他の団体に委託するものとする。
(1) 事業に係る安全管理及び秩序維持に関すること。
(2) 事業に係る個人情報の守秘義務に関すること。
(3) 事業に係る保険に関すること。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。