○国分寺市職員行政改革プロジェクトチーム設置規程
平成14年4月16日
訓令第8号
(設置)
第1条 地方分権の推進に対応した行政改革のあり方について職員の意見を広く反映させ、全庁的な視野に立って検討するため、国分寺市職員行政改革プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(任務)
第2条 チームは、次に掲げる視点から行政改革の推進に関する国分寺市職員行政改革プラン(以下「職員行革プラン」という。)を策定し、市長に報告する。
(1) 市民サービスの向上
(2) 市民参加及び職員参加の推進
(3) 行政組織及び事務の簡素化・効率化の推進
(4) 文化と環境の視点からの行政の見直し
(5) 財政の健全化の推進
(6) 広域行政の推進
(7) 地方主権の確立への取組み
(組織等)
第3条 チームは、次に掲げる16人以内の職員(国分寺市行政改革推進本部設置規程(平成14年訓令第7号)第3条(組織)各号に規定する職にある者を除く。)をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 別表に掲げる部局等の区分に応じ当該部局等から推薦された職員 8人以内
(2) 市長により指名された職員 5人以内
(3) 公募による職員 3人以内
2 市長は、原則として、国分寺市業務改善提案規程(昭和50年訓令第8号)の規定に基づき提案をした職員及び国分寺市行革ワークショップに配置された職員から前項第2号に規定する職員を指名するものとする。
3 チームは、職員行革プランを市長に報告することをもって終了する。
(運営)
第4条 チームにリーダー及びサブリーダーを置き、市長がチームのメンバー(以下「メンバー」という。)の中から指名する。
2 リーダーは、チームを代表し、会務を総理する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、リーダーが招集し、リーダーは、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
部局等の区分 | 推薦人数 |
政策部 | 1人以内 |
総務部 | 1人以内 |
市民生活部 | 1人以内 |
福祉保健部 | 1人以内 |
環境部 | 1人以内 |
都市建設部 都市開発部 | 1人以内 |
教育部 | 1人以内 |
議会事務局 会計課 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 | 1人以内 |